第一種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法における労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいうものとする。
  • 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。
  • 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。
  • 所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
  • 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。
  • フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

1:×
災害、緊急時など、客観的に避けることができないとみなされる場合は、労働基準監督署長の許可により、労使協定がなくても必要な限度の範囲内に限り1日8時間を超えて労働させることができます。
時間外労働の労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出た場合のみに限られているわけではありません。
よって、誤った選択肢です。

2:×
事業場を異にする場合は労働時間を通算することになっています。
よって、誤った選択肢です。

3:×
所定労働時間が7時間30分で1時間延長する場合は、労働時間は8時間30分になります。
労働時間が8時間を超える場合、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える必要があります。
よって、誤った選択肢です。

4:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。

5:×
フレックスタイム制の清算期間は3か月以内です。
よって、誤った選択肢です。

参考になった数127

02

正解4

1.×
使用者は、原則として1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には法定の労働時間を超える時間外労働や休日労働が認められています。これを時間外労働協定(36協定)といいます。

2.×
誤りです。労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合でも労働時間を通算することになっています。

3.×
労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。この問題文では、最終的に労働時間が8時間を超えるので1時間以上の休憩が必要になります。

4.◯
正しい記載です。

5.×
フレックスタイム制の清算期間は、3か月以内です。

参考になった数37

03

正解は、4 です。

1.誤りです。
使用者は、原則休憩時間を除き1週間に40時間かつ、1日8時間を超えて労働させてはならないとされていますが、災害又は、その他避ける事が出来ない事由によって臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、原則の労働時間を超えて労働させる事が出来るとされています。

2.誤りです。
事業所が異なる場合においても、労働時間は通算されます。

3.誤りです。
労働時間の合計時間は、8時間30分となります。労働時間が8時間を超える場合は、労働者に労働時間の間に少なくとも1時間の休憩を与える事となっています。

4.正しいです。
記載のとおりです。

5.誤りです。
フレックスタイム制の清算期間は、3ヶ月となります。

参考になった数32

04

労働基準法における労働時間等に関する問題です。

選択肢1. 1日8時間を超えて労働させることができるのは、時間外労働の労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合に限られている。

労働基準法第33条に「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。」と定めがあります。

労使協定の締結によらず、時間外労働をすることができます。

選択肢2. 労働時間に関する規定の適用については、事業場を異にする場合は労働時間を通算しない。

労働基準法第38条に「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」旨の記載があります。

事業場を異にする場合は労働時間を通算されます。

選択肢3. 所定労働時間が7時間30分である事業場において、延長する労働時間が1時間であるときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労働基準法第34条に「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」と定めがあります。

このケースの場合、労働時間が8時間30分になるので、1時間の休憩を与えなければなりません。

選択肢4. 監視又は断続的労働に従事する労働者であって、所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない。

記載のとおりです。

選択肢5. フレックスタイム制の清算期間は、6か月以内の期間に限られる。

労働基準法第32条の3第1項第2号に「清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。」と定めがあります。

よって、フレックスタイム制の清算期間は3か月以内の期間になります。

まとめ

※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。

参考になった数29