第一種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める育児時間に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 生後満1年を超え、満2年に達しない生児を育てる女性労働者は、育児時間を請求することができる。
- 育児時間は、必ずしも有給としなくてもよい。
- 育児時間は、1日2回、1回当たり少なくとも30分の時間を請求することができる。
- 育児時間を請求しない女性労働者に対しては、育児時間を与えなくてもよい。
- 育児時間中は、育児時間を請求した女性労働者を使用してはならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
2:○
3:○
4:○
5:○
誤った選択肢は1です。
正しくは、「生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者は、育児時間を請求することができる。」です。満1年を超える必要はなく、満2年まででもありません。
その他は説明文の通りです。
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02
1.×
誤りです。育児時間を請求できるのは、【生後満1年に達しない生児】を育てる女性労働者です。
2.◯
記載の通りです。育児時間は必ずしも有給としなくてもよいことになっています。有給にするか無給にするかについては当事者間で決定していくことになっています。
3.◯
記載の通りです。育児時間は原則として、休憩時間とは別に1日2回、1回当たり少なくとも30分の時間を請求することができます。
4.◯
記載の通りです。育児時間は【請求があった場合】に与えられます。
5.◯
記載の通りです。育児時間中は、育児時間を請求した女性労働者を使用してはいけません。
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03
1.誤りです。
『生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間の他、1日2回少なくとも30分、その生児を育てる為の時間を請求する事が出来ます。請求された場合、使用者は、労働させてはならない』との規定があります。
2.正しいです。
育児時間は、有休としなくても問題ないです。労働者の請求できる権利となります。実際は、使用者との話し合いという事になります。
3.正しいです。
『1』の解説のとおりです。
1日2回少なくとも30分、その生児を育てる為の時間を請求する事が出来ます。
4.正しいです。
『1』の解説のとおりです。請求が無ければ、育児時間は認められないです。
5.正しいです。
『1』の解説のとおりです。使用者は、請求があった場合、それを拒むことはできないです。
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04
【解説】
1:誤
これが答えの選択肢になります。労働基準法第67条第1項に「生後満一年に達しない生児を育てる女性は、(後略)。」と定められています。「超える」ではありません。
2:正
厚生労働省の育児・介護休業等に関する規則の規定例第25条第1項に「育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。」旨が記載されています(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.htm)。
法律の用例で、「しない」とは「しなくてもよいし、してもよい」と解釈されていて、育児時間を取得した分の時間を有給にするのか無給にするのか、法律上の決まりはありませんが、厚生労働省は両立支援等助成金支給申請の手引き(https://www.mhlw.go.jp/content/000839969.pdf)で、「育児休業及び育児目的休暇に係る手続や賃金の取扱等について、労働協約または就業規則に規定され、その規定の範囲内で運用していることが必要です。」という見解を示しています。
3:正
労働基準法第67条第1項に「(前略)1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」と定められています。
4:正
労働基準法第67条第1項に「(前略)その生児を育てるための時間を請求することができる。」と定められており、その権利を行使するか否かは当事者の判断によることになります。
5:正
労働基準法第67条第2項に「使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。」と定められています。
※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。
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