第一種衛生管理者の過去問
令和2年10月公表
労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問28
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和2年10月公表 労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づくメンタルヘルスケアの実施に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- 心の健康については、客観的な測定方法が十分確立しておらず、また、心の健康問題の発生過程には個人差が大きく、そのプロセスの把握が難しいという特性がある。
- 心の健康づくり計画の実施に当たっては、メンタルヘルス不調を早期に発見する「一次予防」、適切な措置を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援を行う「三次予防」が円滑に行われるようにする必要がある。
- 労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織などの要因によって影響を受けるため、メンタルヘルスケアは、人事労務管理と連携しなければ、適切に進まない場合が多いことに留意する。
- 「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の四つのケアを継続的かつ計画的に行う。
- メンタルヘルスケアを推進するに当たって、労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族から取得する際には、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。
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この過去問の解説 (4件)
01
2:×
3:○
4:○
5:○
不適切なものは2です。
心の健康づくり計画の実施に当たっては、
ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」
メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う「二次予防」
メンタルヘルス不調になった労働者の職場復帰の支援等を行う「三次予防」
が円滑に行われるようにする必要があります。
その他は説明文の通りです。
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02
1.◯
正しい記載です。心の健康の把握は難しい一面があります。
2.×
心の健康づくり計画の実施にあたり、以下の一次から三次までの予防が円滑に行われるようにする必要があります。
一次予防:メンタルヘルス不調を未然に防止する
二次予防:メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う
三次予防:メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援等を行う
問題文では一次および二次予防についての記載が間違っています。
3.◯
正しい記載です。
4.◯
正しい記載です。厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」において、心の健康づくり計画の実施に当たって推進すべきこととされているメンタルヘルスケアは4つあり、以下の通りです。これらは継続的かつ計画的に行う必要があります。
(1)セルフケア
労働者自らが心の健康保持増進のために行う活動
(2)ラインによるケア
管理監督者が部下である労働者の心の健康の保持増進のために行う活動
(3)事業場内産業保健スタッフ等によるケア
事業場内産業保健スタッフ等(産業医、衛生管理者、衛生推進者、保健師等)が労働者の心の健康の保持増進のために行う活動
(4)事業場外資源によるケア
事業場外の様々な機関が事業場に対して心の健康づくり対策を支援する活動
5.◯
正しい記載です。メンタルヘルスケアに関する個人情報はプライバシーに関わることであり、労働者本人からの承諾や提出を受けることが望ましいです。
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03
1.正しいです。
心の健康問題は、数値化が難しく、客観的指標が乏しい為、発生過程の把握も難しいです。
2.誤りです。
メンタルヘルス対策は、以下の3段階になります。
一次予防:未然に防ぐ
二次予防:早期発見
三次予防:職場復帰支援
問題文では、一次予防の記載が二次予防の記載となっています。
3.正しいです。
心の健康問題は、複合的要因により発生します。事業所内の問題とせず、会社全体や医療機関等の協力も含めて取り組む必要があります。
4.正しいです。
メンタルヘルスケアは、4つの指針が示されています。
・セルフケア:個人で
・ラインによるケア:管理者(職場の上司)
・事業所内の産業医等によるケア:事業所全体
・事業場外によるケア:外部精神科医等
5.正しいです。
使用者(会社等)は、労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族から取得する際には、労働者本人の承諾を得る必要があります。
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04
【解説】
1:正
同指針の2「メンタルヘルスケアの基本的考え方」の①「心の健康問題の特性」にその旨が記載されています。
2:誤
これが答えの選択肢になります。
同指針の2「メンタルヘルスケアの基本的考え方」で「一次予防」:不調を未然に防止する、「二次予防」:メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う、「三次予防」:メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援等を行うことが記載されてます。
メンタルヘルス不調を早期に発見するのは、「二次予防」です。
3:正
同指針の2「メンタルヘルスケアの基本的考え方」の③「人事労務管理との関係」にその旨が記載されています。
4:正
同指針の2「メンタルヘルスケアの基本的考え方」にその旨が記載されています。
5:正
同指針の7「メンタルヘルスに関する個人情報の保護への配慮」にその旨が記載されています。
※厚生労働省の通知・通達・指針等(ガイドライン)を参照するのには「職場のあんぜんサイト」(URL:anzeninfo.mhlw.go.jp)が便利です。
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