第一種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
労働衛生(有害業務に係るもの) 問11
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 労働衛生(有害業務に係るもの) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に基づくリスクアセスメントに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- リスクアセスメントは、化学物質等を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき、化学物質等を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するときなどに実施する。
- 化学物質等による危険性又は有害性の特定は、リスクアセスメント等の対象となる業務を洗い出した上で、原則として国連勧告の「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」などで示されている危険性又は有害性の分類等に即して行う。
- リスクの見積りは、化学物質等が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は化学物質等により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度(発生可能性)及び当該危険又は健康障害の程度(重篤度)を考慮して行う。
- 化学物質等による疾病のリスクについては、化学物質等への労働者のばく露濃度等を測定し、測定結果を厚生労働省の「作業環境評価基準」に示されている「管理濃度」と比較することにより見積もる方法が確実性が高い。
- リスクアセスメントの実施に当たっては、化学物質等に係る安全データシート、作業標準、作業手順書、作業環境測定結果等の資料を入手し、その情報を活用する。
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この過去問の解説 (3件)
01
【解説】
全てが正しく見えてきますが、厚生労働省から出されている「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」には、選択肢「化学物質等による疾病のリスクについては、化学物質等への労働者のばく露濃度等を測定し、測定結果を厚生労働省の「作業環境評価基準」に示されている「管理濃度」と比較することにより見積もる方法が確実性が高い。」に該当する記載がありません。
指針の全文を覚えていればよいですが、このような設問に対しては、消去法で回答を導き出すことが有効です。
その際に、選択肢の番号に×印を付けるのではなく、選択肢の文章のどの部分が〇で、どの部分が×なのか、?なのかの目印を書いたり、 を引き、間違っている(あるいは、正しい)と思う選択肢を順番に消していき、残った選択肢を正解とする方式で解くのが、回答のテクニックです。
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02
リスクアセスメントに関する問題です。
正しいです。
新規に化学物質を採用または変更しますので、適切に管理する為には必要です。
正しいです。
化学物質を取扱う業務を洗い出した後にその化学物質を正しく評価する基準が必要になりますが、GHSは化学品の危険有害性(ハザード)ごとに分類基準及びラベルや安全データシートの内容を調和させた世界的に統一されたルールですので、判断する為の正しい基準になります。
正しいです。度合はリスク評価の上で重要な事です。
ばく露濃度を測定していますが、この後の工程が間違っています。
管理濃度と比較するのではなく、ばく露限界と比較してください。
正しいです。模範的なリスクアセスメントの内容です。
リスクアセスメントについては、言葉の意味を理解するようにしてください。
リスク:危険性又は有害性によって生じる恐れのある負傷又は疾病の重篤度及び発生する可能性の度合
つまりリスクアセスメントとは大きなリスクもあれば小さなリスクもあるのでリスクを正しくアセスメント(客観的評価)しましょうという事です。
安全管理の観点で言うと危険性や有害性がある危険源があった場合、この危険源をコントロール出来ているかどうかでリスクの大きさが変わります。
(ここで言うコントロールとはどの様なリスクがあるかを正しく調査し、正しく管理する事です。)
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03
「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」の
リスクマネジメントに関する問題です。
選択肢をみていきましょう。
正しいです。
指針の「5実施時期(1)ア、イ」にあります。
正しいです。
指針の「8危険性又は有害性の特定」にあります。
正しいです。
指針の「9リスクの見積り」にあります。
誤りです。
指針の「9リスクの見積りイ」に該当するものがありません。
作業環境で測定するものは「管理濃度」です。
ばく露濃度との比較ではなく、ばく露限界との比較です。
ばく露限界とは、健康被害のない限界値のことです。
正しいです。
指針の「7情報の入手等」にあります。
<参考>
『化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針』
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-14/hor1-14-6-1-0.htm#sisin10
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