問題
A 病原体によって汚染された物を取り扱う業務
B 腰部に負担のかかる立ち作業の業務
C 多量の低温物体を取り扱う業務
D 鉛の粉じんを発散する場所における業務
正解は(5)です。
有害業務の時間外労働の制限については、労基法に定められていますので
以下の事を覚えてください。
① 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
② 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
③ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
④ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
⑤ 異常気圧下における業務
⑥ 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
⑦ 重量物の取扱い等重激なる業務
⑧ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
⑨ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄燐、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
⑩ 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
該当するのはC,Dですので正解は(5)です。
【解説】
正解となる組み合わせは、5.となります。
仮に「労働時間の延長が1日2時間を超えてもよいものの組合せは以下の選択肢のうちどれか。」という設問であれば、1 .A, B が正解となりますが、早合点して、選択をあやまらないように問題文をよく読んで、ケアレスミスをしないように気を付けてましょう。
労働基準法第36条第1項ただし書きに関する問題です。
同法第36条⑥一に
「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、
一日について労働時間を延長して労働させた時間
二時間を超えないこと。」とあります。
具体的な業務内容は労働基準法施行規則第18条にあります。
まず、設問のA~Dについて確認します。
A:上記第18条にありません。
B:上記第18条にありません。
C:上記第18条二にあります。
D:上記第18条九にあります。
これを踏まえて組み合わせをみていきましょう。
該当しない組み合わせです。
冒頭を参照ください。
該当しない組み合わせです。
冒頭を参照ください。
該当しない組み合わせです。
冒頭を参照ください。
該当しない組み合わせです。
冒頭を参照ください。
該当する組み合わせです。
冒頭を参照ください。