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第一種衛生管理者の過去問 令和3年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9

問題

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粉じん作業に係る次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。
   1 .
屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
   2 .
屋内の、耐火物を用いた炉を解体する箇所
   3 .
屋内の、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
   4 .
屋内の、粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所
   5 .
屋内の、金属をアーク溶接する箇所
( 第一種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

149

正解は(4)です。

特定粉じん作業は多岐に渡りますが、最低でも下記代表例を覚える様にしてください。

①屋内で屋内の、セメント、フライアッシユ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは  酸化チタンを袋詰めする箇所業

②鉱物等を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所

③屋内の、研磨材を用いて動力(手持式又は可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、 鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所

④屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所

⑤屋内の、鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所

(粉じん障害防止規則 別表2より抜粋)

付箋メモを残すことが出来ます。
13

【解説】

 特定粉じん障害防止規則第4条第に定める発生源であり、この設問では4.が該当します。

0

特定粉じん発生源に関する問題です。

 

特定粉じん発生源については、
粉じん障害防止規則別表第二に掲げられています。

労働災害を防ぐために必要な知識となります。

 

では、選択肢を見ていきましょう。

選択肢1. 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所

該当しません。別表第二にありません。

選択肢2. 屋内の、耐火物を用いた炉を解体する箇所

該当しません。別表第二にありません。

選択肢3. 屋内の、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所

該当しません。別表第二にありません。

選択肢4. 屋内の、粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所

該当します。

別表第二第九号です。

選択肢5. 屋内の、金属をアーク溶接する箇所

該当しません。別表第二にありません。

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