第一種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問8
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
次の作業のうち、法令上、第二種酸素欠乏危険作業に該当するものはどれか。
- 雨水が滞留したことのあるピットの内部における作業
- ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における作業
- 果菜の熟成のために使用している倉庫の内部における作業
- 酒類を入れたことのある醸造槽の内部における作業
- 汚水その他腐敗しやすい物質を入れたことのある暗きょの内部における作業
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は(5)になります。
第一種酸素欠乏危険作業と第二種酸素欠乏作業の違い、それぞれの発生する作業の事例等も合わせて覚えてください。
第一種は酸素欠乏症の危険性がある場所での作業で、酸素濃度を18%以上に保つ必要が有ります。
【作業場所事例】
・穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピツトの内部
・しようゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部
・ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
第二種は、酸素欠乏症と硫化水素中毒の両方の危険性がある場所での作業で 、酸素濃度を18%以上かつ硫化水素濃度を100万分の10(10ppm)以下に保つ必要が有ります。10ppmを覚えておいてください。
【作業事例】
・海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツト(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部 ・し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたこと のあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部
(酸素欠乏症等防止規則 第一章 総則 別表6より抜粋)
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02
【解説】
第二種酸素欠乏危険作業は、酸素欠乏症等防止規則第2条第8項で
「酸素欠乏危険場所のうち、(中略)((略)酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業をいう。」という定めがあり、空気中の酸素濃度が18%未満、または硫化水素濃度が10ppmを超える状態をいいます。
つまり酸素欠乏だけでなく、硫化水素が発生するおそれのある場所での作業であるということです。
なお、同規則第2条第7項で第一種酸素欠乏危険作業とは、
「酸素欠乏危険作業のうち、第二種酸素欠乏危険作業以外の作業をいう。」と定められています。
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03
第二種酸素欠乏危険作業に関する問題です。
酸素欠乏等防止規則で第二種酸素欠乏危険作業とは
「酸素欠乏危険場所のうち、令別表第六第三号の三、
第九号又は第十二号に掲げる酸素欠乏危険場所
(同号に掲げる場所にあっては、
酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として
厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業をいう」とあります。
労働安全衛生法施行令別表第六第三号の三、
第九号又は第十二号に該当するかを確認します。
では、選択肢をみていきましょう。
該当しません。
別表第六第三号の二です。
第一種酸素欠乏危険作業です。
該当しません。
別表第六第十一号です。
第一種酸素欠乏危険作業です。
該当しません。
別表第六第七号です。
第一種酸素欠乏危険作業です。
該当しません。
別表第六第八号です。
第一種酸素欠乏危険作業です。
該当します。
別表第六第九号です。
第二種酸素欠乏危険作業です。
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