第一種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
労働衛生(有害業務に係るもの) 問19

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 労働衛生(有害業務に係るもの) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 管理濃度は、有害物質に関する作業環境の状態を単位作業場所の作業環境測定結果から評価するための指標として設定されたものである。
  • 原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に有害物質の発散を伴う作業による気中有害物質の最高濃度は、A測定の結果により評価される。
  • 単位作業場所における気中有害物質濃度の平均的な分布は、B測定の結果により評価される。
  • A測定の第二評価値及びB測定の測定値がいずれも管理濃度に満たない単位作業場所は、第一管理区分になる。
  • B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分に区分される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は(1)です。

(2) A測定ではなく、B測定です。

(3) 平均的な分布はB測定ではなく、A測定です。

(4) A測定の部分が間違いです。第二評価ではなく第一評価です。

(5) B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えている場合がA測定の結果に関係なくです。

作業環境測定基準、作業環境評価基準については断片的に覚えても分かり難いので、全体の流れを一度理解してから覚える様にしてください。

先ずは定義から。

労働安全衛生法では、作業環境測定を

「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)」

と定義しています。

簡単に説明すると、適切に環境を測定する為の計画をして(デザイン)、実際に測定を行う(サンプリング) その後、分析・解析をする、という当たり前の事なのですが、実際に評価を行う上で色々と手順が必要になります。

例えば有毒ガスが発生している作業環境の状態を測定する時には、どこの濃度を測れば適切か?安全な濃度は?何回測れば適切なのか?等と色々と問題が出てきます。

これを順番に解決していくために以下の内容を覚えてください。

①単位作業場所:作業場の区域のうち労働者の作業中の行 動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき 定められる作業環境測定のために必要な区域

②管理濃度:作業環境管理を進める上で、有害物質に関する作業環境の状態を評価するために、作業環境測定基準に従って実施した作業環境測定の結果から作業環境管理の良否を判断する際の管理区分を決定するための指標です。

この数値は、学術団体が示すばく露限界及び各国のばく露規制のための基準等の動向を参考に、作業環境管理技術の実用可能性を考慮して設定されたものです。 ※個々の労働者の有害物質へのばく露限界を示すものではない点に注意)

③A測定:一言で言うと平均測定です。

第一評価値:単位作業場所のA測定における全ての測定点の作業時間における気中有害物質の濃度のうち、高濃度側から5%に相当する濃度の推定値

第二評価値:単位作業場所のA測定における気中有害物質の算術平均濃度の推定値  

B測定:A測定を補完するための測定で、有害物質の発散原に近隣する場所における作業のうち、有害物質の濃度が最も高くなると思われる時間に、その作業が行われる位置において測定を実施します。

④管理区分(作業環境測定結果の評価)  

第一管理区分:作業環境管理が適切であると判断される状態  

第二管理区分:作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態  

第三管理区分:作業環境管理が適切でないと判断される状態  

※管理区分でよく試験で出る内容を参考に記載します。  

1.測定の第二評価値が管理濃度を超えている単位作業場所の管理区分は、B測定の結果に関係なく第三管理区分となります。

2.測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超えている単位作業場所の管理区分は、A測定の結果に関係なく第三管理区分となります。

(厚生労働省 管理濃度、作業環境基準改定についてより一部抜粋)

最後に近年のテストでは出ていませんが、令和2年1月、作業環境測定法施行規則および関係告示の改正があり、作業環境測定の手法に「個人サンプリング法」という新しいデザイン・サンプリングの手法が追加されました。

これによりC測定,D測定という物も増えていますので、合わせて学習しておいてください。

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02

【解説】

 1.だけに正しいことが書かれています。

 学んでいない事項が出題された場合は、持っている情報や知見を駆使して、消去法で正解を導き出しましょう。

 また、令和3年に作業環境測定法施行規則の改正があり、指定作業場において作業環境測定を行う際のデザイン及びサンプリングとして、従来のA測定とB測定に、作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器(個人サンプラー)等を用いて行うC測定とD測定が加わったので、一緒に覚えておきましょう。

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03

「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく
作業環境測定及びその結果の評価に関する問題です。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 管理濃度は、有害物質に関する作業環境の状態を単位作業場所の作業環境測定結果から評価するための指標として設定されたものである。

正しいです。文のとおりです。

選択肢2. 原材料を反応槽へ投入する場合など、間欠的に有害物質の発散を伴う作業による気中有害物質の最高濃度は、A測定の結果により評価される。

誤りです。

 

A測定、B測定の意味は下記のとおりです。

   A測定:単位作業場所内にメッシュを切り、
              その交点でサンプリングする測定

  B測定:発生源に近い作業など、
             作業者が最も高濃度の有害物に曝露すると考えられる場所で
             サンプリングする測定

 

本選択肢の場合「最高濃度」とあるので、A測定ではなくB測定です。

選択肢3. 単位作業場所における気中有害物質濃度の平均的な分布は、B測定の結果により評価される。

誤りです。

 

平均的な分布を知るのはA測定です。

選択肢4. A測定の第二評価値及びB測定の測定値がいずれも管理濃度に満たない単位作業場所は、第一管理区分になる。

誤りです。

 

第一管理区分は、
A測定の第一評価値及びB測定の測定値が管理濃度に満たない場合です。

作業環境評価基準に定義されています。

選択肢5. B測定の測定値が管理濃度を超えている単位作業場所は、A測定の結果に関係なく第三管理区分に区分される。

誤りです。


第三管理区分は、
A測定の第二評価値が管理濃度を超える場合
又はB測定の測定値が管理濃度の一・五倍を超える場合です。
作業環境評価基準に定義されています。

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