第一種衛生管理者の過去問
令和3年4月公表
労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問30
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和3年4月公表 労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下となるようにしている。
- 書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以上となるようにしている。
- ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整してグレアを防止している。
- ディスプレイは、おおむね30cm以内の視距離が確保できるようにし、画面の上端を眼の高さよりもやや下になるように設置している。
- 1日の情報機器作業の作業時間が4時間未満である労働者については、自覚症状を訴える者についてのみ、情報機器作業に係る定期健康診断の対象としている。
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この過去問の解説 (3件)
01
30cmではなく40cmです。
情報機器作業における労働衛生管理の為のガイドラインについて、試験によく出る項目を以下に抜粋します。
①室内は、できるだけ明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること
②ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は 500ルクス以下、書類上及びキーボード上における照度は 300 ルクス以上を目安とし、作業しやすい照度とすること。
※ルクス(Lx)とは1ルクス(lx)は、1カンデラ(cd)の光源から、1m離れた所において、光軸に垂直な面が受ける明るさをいう。
③ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要 に応じて窓にブラインド又はカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。
④間接照明等のグレア防止用照明器具を用いること。
⑤ディスプレイは、おおむね 40cm 以上の視距離が確保できるようにし、この距離で見や すいように必要に応じて適切な眼鏡による矯正を行うこと。
⑥ディスプレイは、その画面の上端が眼の高さとほぼ同じか、やや下に なる高さにすることが望ましい。
⑦ディスプレイに表示する文字の大きさは、小さすぎないように配慮し、 文字高さがおおむね3mm 以上とするのが望ましい。
※情報危機作業以外にも作業場所については照度の基準が定められていますので合わせて覚えておいてください。
一般的な事務作業:300Lx以上、付随的な事務作業:150Lx以上
(厚生労働省 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて より一部抜粋)
※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。
参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000905329.pdf
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02
正解:ディスプレイは、おおむね30cm以内の視距離が確保できるようにし、画面の上端を眼の高さよりもやや下になるように設置している。
正しい
ディスプレイ画面上における照度は、500ルクス以下を目安とします。
よって、正しい記載です。
正しい
書類上及びキーボード面における照度は、300ルクスから1000ルクスを目安とします。
よって、正しい記載です。
正しい
正しい記載です。
誤り
ディスプレイは、おおむね40㎝以上の距離を確保する必要があります。
正しい
正しい記載です。
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03
【解説】
同ガイドラインでは、ディスプレイは、眼から40cm以上の距離となっています。
その他は説明文のとおりです。
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