第一種衛生管理者の過去問 令和3年10月公表 労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問34
この過去問の解説 (4件)
正解:5番(誤っているもの)
1 .この指針は、労働安全衛生法の規定に基づき機械、設備、化学物質等による危険又は健康障害を防止するため事業者が講ずべき具体的な措置を定めるものではない。
正しい文言です。
2 .このシステムは、生産管理等事業実施に係る管理と一体となって運用されるものである。
正しい文言です。
3 .このシステムでは、事業者は、事業場における安全衛生水準の向上を図るための安全衛生に関する基本的考え方を示すものとして、安全衛生方針を表明し、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させる。
正しい文言です。
4 .このシステムでは、事業者は、安全衛生方針に基づき設定した安全衛生目標を達成するため、事業場における危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、一定の期間を限り、安全衛生計画を作成する。
正しい文言です。
5 .事業者は、このシステムに従って行う措置が適切に実施されているかどうかについて調査及び評価を行うため、外部の機関による監査を受けなければならない。
内部監査でも問題ありません。
1:○
2:○
3:○
4:○
5:×
誤っている選択肢は5です。
このシステムに従って行う措置が適切に実施されているかどうかについての調査及び評価に、外部機関による監査は定められていません。
公平かつ客観的な監査が実施されていれば、内部監査であっても問題はありません。
その他は説明文の通りです。
【解説】
1:正
記載のとおりです。
2:正
記載のとおりです。
3:正
記載のとおりです。
4:正
記載のとおりです。
5:誤
これが答えの選択肢になります。
外部の機関による監査を受けることは定められていません。
※労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成11年労働省告示第53号)で告示されましたが、令和元年厚生労働省告示第54号により改正されています。
厚生労働省の通知・通達・指針等(ガイドライン)を参照するのには「職場のあんぜんサイト」(URL:anzeninfo.mhlw.go.jp)が便利です。
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