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第一種衛生管理者の過去問 令和4年4月公表 労働衛生(有害業務に係るもの) 問12

問題

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厚生労働省の「作業環境測定基準」及び「作業環境評価基準」に基づく作業環境測定及びその結果の評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
A測定における測定点の高さの範囲は、床上100cm以上150cm以下である。
   2 .
許容濃度は、有害物質に関する作業環境の状態を単位作業場所の作業環境測定結果から評価するための指標として設定されたものである。
   3 .
A測定の第二評価値とは、単位作業場所における気中有害物質の算術平均濃度の推定値である。
   4 .
A測定の第二評価値及びB測定の測定値がいずれも管理濃度に満たない単位作業場所は、第一管理区分になる。
   5 .
A測定においては、得られた測定値の算術平均値及び算術標準偏差を、また、B測定においてはその測定値そのものを評価に用いる。
( 第一種 衛生管理者試験 令和4年4月公表 労働衛生(有害業務に係るもの) 問12 )
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この過去問の解説 (3件)

122

正解は、3です。

A測定の第二評価値とは、単位作業場所における気中有害物質の算術平均濃度の推定値を意味します。

その他の選択肢については、以下の通りです。

1.正しい測定点の高さの範囲は、床上50cm以上150cm以下です。よって誤りです。 

2.設問は管理濃度について述べたものです。許容濃度ではありません。よって誤りです。

4.A測定の第二評価値及ではなく、A測定の第一評価値です。よって誤りです。

5.A測定においては、測定値を用いて求めた第一評価値及び第二評価値を評価に用います。算術平均値及び算術標準偏差ではありません。よって誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
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【解説】

 3が答えの選択肢になります。

1:誤

測定点の高さの範囲は、床上50cm以上150cm以下です(作業環境測定基準第2条及び第3条)。

ただし、騒音の測定は、床上120cm以上150cm以下(作業環境測定基準第4条)、一酸化炭素及び炭酸ガスの含有率等の測定は、床上75cm以上120cm以下の位置と定められています(作業環境測定基準第6条)。

2:誤

日本産業衛生学会が定めている有害物質の人への悪影響を最小限にすることを目標とした濃度のことです。

3:正

記載のとおりです(作業環境評価基準第2条)。

4:誤

A測定の第一評価値及びB測定の測定値(2以上の測定点においてB測定を実施した場合には、そのうちの最大値。以下同じ。)が管理濃度に満たない場合が第一管理区分になります(作業環境評価基準第2条)。

5:誤

A測定の評価値は、測定値の幾何平均値及び幾何標準偏差を用います(作業環境評価基準第3条)。

なお、A測定の評価にかかわらず、B測定の測定値が管理濃度の1.5倍を超える場合は、「第3管理区分」になることも覚えておきましょう。

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〈解説〉

この分野ではA測定、B測定の違い、第一評価値、第二評価値について問われます。

また、A測定とB測定の結果による管理区分がわかるようにしましょう。

選択肢1. A測定における測定点の高さの範囲は、床上100cm以上150cm以下である。

この選択肢は誤りです。

正しくは、 床上50cm以上150cm以下 です。

選択肢2. 許容濃度は、有害物質に関する作業環境の状態を単位作業場所の作業環境測定結果から評価するための指標として設定されたものである。

この選択肢は誤りです。

この説明は管理濃度の説明です。

選択肢3. A測定の第二評価値とは、単位作業場所における気中有害物質の算術平均濃度の推定値である。

この選択肢は正しいです。

この選択肢で

A測定の第二評価値とは、単位作業場所における気中有害物質の幾何平均濃度の推定値である

と間違った選択肢で出してくることもあるので注意してください。

選択肢4. A測定の第二評価値及びB測定の測定値がいずれも管理濃度に満たない単位作業場所は、第一管理区分になる。

この選択肢は誤りです。

A測定の第二評価値及びB測定の測定値がいずれも管理濃度に満たない場所は第一管理区分と第二管理区分の両方が考えられます。

このうち、A測定の第一評価値が管理濃度に満たない場合は第一管理区分になります。

選択肢5. A測定においては、得られた測定値の算術平均値及び算術標準偏差を、また、B測定においてはその測定値そのものを評価に用いる。

この選択肢は誤りです。

A測定についての記述が誤っています。

A測定については第一評価値と第二評価値がありますが、

第一評価値は得られた測定値の高濃度側から5%の値のこと、

第二評価値は得られた推定値の算術平均濃度をいいます。

得られた測定値の算術平均値及び算術標準偏差の算術平均値は、

第二評価値に該当するのであっていますが、

第一評価値につきましては、算術標準偏差ではありません。

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