第一種衛生管理者の過去問 令和4年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問27
この過去問の解説 (3件)
【解説】
4が答えの選択肢になります。(参考:労働基準法第6章の2 妊産婦等)
1:正
記載のとおりです(労働基準法64条の3)。
2:正
記載のとおりです(労働基準法第66条)。
3:正
記載のとおりです(労働基準法第66条)。
4:誤
労働基準法第66条第1項で、1か月単位変形労働時間制、1年単位変形労働時間制、1週間単位非定型的変形労働時間制をとる職場は、週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと定められていますが、フレックスタイム制は、自分で時間管理ができることから、対象になっていません。
5:正
記載のとおりです(労働基準法第68条)。
正解は4です。
労働基準法に定める妊産婦等に関する保護において、自分で勤務時間を調整できるフレックスタイム制は適用されていません。
1.妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性を意味します。
2.妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
3.1年単位の変形労働時間制を採用している場合にも、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはなりません。
5.生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはなりません。
労働基準法に定める妊産婦等に関する就業についての問題です。
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
フレックスタイム制における妊産婦の労働時間の調整については法令で特に定められていません。
よって、誤った選択肢です。
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
妊産婦が請求した場合にさせてはいけない労働、就業制限は確実に覚えておくようにしましょう。
「就業させてはいけない」場合、「請求した場合」に限るものがありますので、それぞれの区別には注意するようにしてください。
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