第一種衛生管理者の過去問
令和4年10月公表
労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問1
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。
- 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。
- 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。
- 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。
- 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
- 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の別紙1の2.第二施設(1)喫煙専用室には、次のように定められています。
ア たばこの煙の流出を防止する技術的基準に適合する。
(ア) 出入口には、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2 m/s以上とします。
(イ) たばこの煙が室内から室外に流出しないように、壁や天井等で区画します。
(ウ) たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されるようにします。
イ 喫煙専用室の出入口及び喫煙専用室の主な出入口にの見やすい場所に必要事項を記載した標識を掲示します。
・喫煙専用室の標識
・喫煙専用室が喫煙をすることができる場所であること。
・喫煙専用室へは、20歳未満の者の立入りを禁止すること。
× 喫煙専用室の出入口の空気の気流の定期測定が、6か月以内ごとに1回という規定はありません。
職場における受動喫煙防止のためのガイドラインは、趣旨等・趣旨等・組織的対策・喫煙可能な場所における作業に関する措置・各種施設における受動喫煙防止対策・受動喫煙防止対策に対する支援から構成されています。
さらに、別紙1に健康増進法における技術的基準等の概要、別紙2に技術的基準を満たすための効果的な手法等の例があって、喫煙施設・設備に対しての規定が設けられています。
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02
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」から、「喫煙専用室」に関しての問題です。
別紙1の2.第二施設(1)喫煙専用室に詳しい記載があります。
正しい記述です。
たばこの煙の流出を防ぐため、屋外排気装置などを用いてこのように設定しなければなりません。
正しい記述です。
喫煙専用室を設ける場合に設けられた技術的基準に適合しなければなりません。
このような基準は特に定められていません。
正しい記述です。
また、人の往来が多い区域や他の建物の開口部に流入しないよう配慮することも必要です。
正しい記述です。
専ら喫煙のできる場所である事、20歳未満の立ち入りは禁止する事、などを記載する必要があります。
一見すると全て正しいように思えますので注意が必要です。
仕様や頻度に関する数字は確実に覚えておくことが重要です。
それ以外は常識的な回答をすれば良いと思います。
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03
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する問題です。
ガイドラインはWeb上で見ることができます。
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。文のとおりです。
正しいです。文のとおりです。
誤りです。
冒頭で示したガイドラインに本記述がありません。
正しいです。文のとおりです。
正しいです。文のとおりです。
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