第一種衛生管理者の過去問
令和4年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日である労働者であって、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務したものに対して、その後1年間に新たに与えなければならない年次有給休暇日数として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
- 8日
- 10日
- 12日
- 14日
- 16日
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、所定労働時間が25時間ですので、労基則第24条の3にある、所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与が適用されます。
比例付与対象者の有給休暇の付与日数は、次の計算式で求めることができます。
通常の労働者の有給休暇日数×比例付与対象者所定労働日数÷5.2 [日]
通常の労働者の有給休暇日数は、雇入れの日から起算して3年6か月継続勤務した場合、14日となります。
計算式に当てはめると、
14×4÷5.2=10.769‥‥ となります。
ここで、小数点以下は切り捨てることになっていますので、10日となります。
よって、これが正しい選択肢です。
所定労働時間は30時間以上については労働基準法第39条に基づいて計算されますが、こちらもよく出題されますので、覚えておきましょう。
参考になった数104
この解説の修正を提案する
02
年次有給休暇の付与日数についての問題です。
この問題は
①労働者がパートか正社員どうか確認
↓
②勤続年数を確認
↓
③計算
という流れになります。
それぞれについて詳しく解説していきます。
①パートかどうかの確認
パートの条件は
・週所定労働時間が30時間以下
・週所定労働日数が4日以下
これを両方満たす労働者のことを言います。
②勤続年数を確認
有給休暇の日数は勤続年数によって変わってきます。
6か月…10日
1年6か月…11日
2年6か月…12日
3年6か月…14日
4年6か月…16日
5年6か月…18日
6年6か月…20日
③計算
ここでパートか正社員かで付与日数が変わります。
・正社員の場合
②の勤続年数に対応する有休を付与されます。
・パートの場合
パートは比例付与と呼ばれる付与のされ方をされます。
計算式は
(付与日数)×(週所定労働日数)/5.2
となります。
正社員は週に5.2日働いているとみなします。
(週所定労働日数)/5.2は正社員に対するパートの労働力の割合です。
出てきた日数が小数の場合、小数点以下は切り捨てとなります。
では今回の問題もこの流れに当てはめて計算しましょう。
①
パートかどうかを確認します。
週25時間、週4日働いていますので、パートの条件を両方満たしております。
②
勤続年数を確認します。
今回は3年6か月になりますので、14日となります。
③
今回はパートになりますので、比例付与になります。
(付与日数)×(週所定労働日数)/5.2
にあてはめて計算していきましょう。
14×4/5.2=10.7692…
小数点以下は切り捨てですので、10
答えは10日が正解となります。
参考になった数44
この解説の修正を提案する
03
1週間の所定労働日数が4日以下、かつ、1週間の所定労働時間が30時間未満の労働者に対する年次有給休暇の付与日数は、比例付与された日数となります。
比例付与される日数は以下の式で求めることができます。
一般の労働者の有休付与日数×比例付与対象の労働者の所定労働日数÷5.2
3年6か月継続勤務の一般の労働者には、14日の有休が付与されます。
そのため、比例付与日数の計算式にあてはめると
14日×4÷5.2=10.769・・(小数点以下切り捨て)
よって、本設問の労働者に対しては、10日の有休が比例付与されます。
本選択肢の内容は、正しいです。
比例付与に関しては、有休付与の基準日における所定労働日数に応じて、日数が決まるということも押さえておきましょう。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
令和4年10月公表問題一覧
次の問題(問1)へ