第一種衛生管理者の過去問
令和4年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
  • 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
  • 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
  • 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
  • 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。
  • 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

妊産婦等の労働に関する条件の問題です。

労働基準法第66条や第68条からの出題です。

選択肢1. 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢2. 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢3. 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

選択肢4. 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。

法令上、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合であっても他の軽易な業務に転換させなければいけません。

よって、誤った選択肢です。

選択肢5. 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

説明文の通りです。

正しい選択肢です。

まとめ

妊産婦等であっても、管理監督者等の場合、就業させてもよい場合がありますので注意して覚えるようにしましょう。

また、就業の制限は「請求した場合」です。請求がなければ就業させてもよい場合もありますので、これも注意が必要です。

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02

この問題の要点は以下の通りです。

管理監督者の除外はよく覚えておきましょう。

・1日8時間労働、1週間40時間→請求があった場合管理監督者は除く

※1週間、1か月、1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても同様

・時間外労働・休日労働→請求があった場合管理監督者は除く

・深夜業→請求があった場合管理監督者も含む

・フレックスタイム制は妊産婦でも適用

 →自身で始業・就業時間を決められるため

・生理日就業→請求があった場合・管理監督者も含む

・軽易な業務に転換→請求があった場合・管理監督者も含む

選択肢1. 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

これは正しい選択肢となります。

選択肢2. 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

これは正しい選択肢となります。

選択肢3. 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

これは正しい選択肢となります。

選択肢4. 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。

これは誤りの選択肢となります。

選択肢5. 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

これは正しい選択肢となります。

参考になった数78

03

妊産婦の労働時間等に関する制限が管理監督者にも適用されるかどうかの問題です。

選択肢1. 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはなりません。すなわち、管理監督者には、妊産婦の時間外・休日労働の制限については、適用されません。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはなりません。すなわち、管理監督者には、妊産婦の変形労働時間制の制限については、適用されません。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢3. 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはなりません。すなわち、管理監督者には、妊産婦の変形労働時間制の制限については、適用されません。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 妊娠中の女性が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、他の軽易な業務に転換させなければならない。

妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。こちらは、管理監督者にも適用されます。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢5. 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはなりません。

よって本選択肢の内容は正しいです。

まとめ

妊産婦等に適用される項目としては、①産前産後休業 ②他の軽易な業務への転換(妊婦のみ)③労働時間等に関する制限 ④育児時間 ⑤生理休暇 ⑥坑内業務の就業制限 ⑦危険有害業務の就業制限 があります。すべて正確に押さえていきましょう。

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