第一種衛生管理者の過去問
令和4年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問5

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和4年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
  • 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。
  • 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。
  • 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
  • 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
  • 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する問題です。

法令、規則の内容からの出題です。

選択肢1. 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。

誤った記述です。2か月以内ごとに1回の測定を行わなければなりません。

なお中央管理方式の空気調和設備とは、空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備のことを言います。

選択肢2. 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。

正しい記述です。

定期測定の必要はありませんが、本問題のような事由が発生した場合には行う必要があります。

選択肢3. 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

正しい記述です。

毎日、異常の有無を点検する必要があります。

また同様の燃焼器具を使用する室内、又はその箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければなりません。

選択肢4. 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

正しい記述です。

機械による換気のための設備は、2か月ごと、及び初めて使用するとき、分解して改造又は修理を行なったとき、に異常の有無を点検してその結果を記録したものを3年間保管しなければなりません。

選択肢5. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

正しい記述です。

空気調和設備に関して【排水受け】、【加湿装置】、【冷却塔及び冷却水】などの水に関連した定期点検はいずれも1か月に1回行う必要があります。

まとめ

空気環境の測定、点検を行う状況と頻度に関する問題です。

暗記していないと勘に頼るしかなくなりますが、覚えてさえいれば確実に得点源になります。

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02

事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する問題です。

選択肢1. 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。

中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、2か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければなりません。

よって本選択肢の内容は誤りです。

選択肢2. 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。

事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければなりません。

よって本選択肢の内容は正しいです。

なお、事務室に供給される空気中のホルムアルデヒドの濃度は、空気1㎥中0.1mg以下にしなくてはなりません。

選択肢3. 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければなりません。

よって本選択肢の内容は正しいです。

選択肢4. 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければなりません。

よって本選択肢の内容は正しいです。

選択肢5. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければなりません。

よって本選択肢の内容は正しいです。

まとめ

本設問の選択肢に関連して以下の項目もあわせて整理しておきましょう。

①空気調和設備により事務室に供給される空気1㎥中、浮遊粉じん量は0.15mg以下としなくてはならない。

②照明設備は、6月以内ごとに1回、定期に検査しなければならない。

③作業環境測定を行った記録は、3年間保存しなくてはならない。

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03

事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する問題です。

選択肢1. 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、6か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。

これは誤りの選択肢になります。

正しくは2か月に1回です。

作業環境測定のところでも学習しました。

選択肢2. 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、その事務室における空気中のホルムアルデヒドの濃度を、その事務室の使用を開始した日以後所定の時期に1回、測定しなければならない。

これは正しい選択肢となります。

合板の製造に使われる接着剤、壁紙の防腐剤・接着剤から発散されるため、

大規模の修繕、模様替えを行ったときは、

ホルムアルデヒドの濃度を定期的に測定する必要があります。

選択肢3. 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

これは正しい選択肢となります。

燃焼器具は一酸化炭素中毒の危険性があるので、毎日点検が必要です。

選択肢4. 事務室において使用する機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。

これは正しい選択肢となります。

選択肢5. 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検しなければならない。

これは正しい選択肢となります。

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