第一種衛生管理者 過去問
令和5年10月公表
問1 (関係法令(有害業務に係るもの) 問1)
問題文
常時400人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務 200人
多量の高熱物体を取り扱う業務 50人
塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務 30人
ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務 200人
多量の高熱物体を取り扱う業務 50人
塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務 30人
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 問1(関係法令(有害業務に係るもの) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
常時400人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務 200人
多量の高熱物体を取り扱う業務 50人
塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務 30人
ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務 200人
多量の高熱物体を取り扱う業務 50人
塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務 30人
- 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
- 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。
- 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。
- 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生体制に関する問題です。
事業場の業種や規模により、必要となる体制が異なります。
労働安全衛生法第10条~第19条の3、労働安全衛生規則第2条~第24条の16、
労働安全衛生法施行令第2条~第9条が関連しています。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
常時300人以上の労働者を使用する製造業では総括安全衛生管理者の選任が必要です。
労働安全衛生法施行令第2条2にあります。
誤りです。
専任の衛生管理者を置かなければならないのは、下記のとおりです。
・ 常時 1,000 人を超える労働者を使用する事業場
・ 常時 500 人を超える労働者を使用する事業場で、
特定の有害業務に常時 30 人以上の労働者を従事させる事業場
労働安全衛生規則第7条五に定められています。
設問の事業場はこれに該当しません。
正しいです。
労働安全衛生規則第7条三イに定められています。
製造業では「第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者」となっています。
第十号各号とは、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントを指します。
正しいです。
労働安全衛生規則第13条三に「常時千人以上の労働者を使用する事業場
又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、
その事業場に専属の者を選任すること。」とあります。
この事業場は該当しません。
正しいです。
労働安全衛生規則施行令第6条十八に試験研究のために取り扱う作業は除かれています。
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02
事業場における衛生管理体制に関する基本的な知識を問う問題です。総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者の選任必要要件を正確に理解しておきましょう。
労働安全衛生法施行令上、製造業については、常時300人以上の労働者を使用する事業場において、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
よって、本選択肢の内容は適切です。
労働安全衛生規則上、製造業については、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場において、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければなりません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
労働安全衛生規則上、全てを第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができない、すなわち、衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならないのは、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、法令で定める有害業務に常時30人以上従事する事業場においてです。
よって、本選択肢の内容は適切です。
専属の産業医を選任する必要がある事業場は、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場または法令で定める有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場においてです。
よって、本選択肢の内容は適切です。
塩素は特定化学物質作業主任者の選任が必要となる化学物質に該当しますが、試験研究のためである場合は選任の必要はありません。
よって、本選択肢の内容は適切です。
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03
職場における人の専任に関する基礎的な問題となります。
各専任者の必要性を正しく理解しましょう。
事業場の人数規模、業務に応じて必要な専任者が変わります。
事業者は、一定の規模以上の事業場ごとに、当該事業場の事業の実施を統括管理する者の中から、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
「一定の規模」とは具体的に次のことをいいます。
1. 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
2. 製造業(物の加工を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人
3. その他の業種 1,000人
この設問は、「製造業で300人以上」に該当しているため、正しい文章になります。
「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場(以下「有害業務事業場」)」では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければなりません。
この設問の事業場は上記基準に該当しないため、誤った文章になります。
衛生管理者のうち、第一種は全業種で、第二種は一部の業種のみで選任できます。
なぜなら、第一種のみ「有害業務」を扱えるからです。
有害業務とは労働者の健康に悪影響を及ぼす恐れのある業務で、放射線や化学物質などを含みます。
この設問は「有害業務」を扱う製造業の人の専任の話をしているため、正しい文章になります。
専属産業医とは、特定の企業に所属して、常駐しながら労働者の健康管理を行う医師です。常時1000人以上の労働者を使用する事業場では、専属産業医の選任が義務付けられています。
この設問は、常時1000人以上の労働者がいる事業場ではないため産業医を専属とする必要はないです。正しいです。
塩素は特定化学物質第2類物質に該当します。
特定化学物質を製造・取り扱う業務を行う事業者は特定化学物質作業主任者が必要です。
「ただし、試験研究の取扱業務は除く」と条文に記載されているので、
この設問は正しいです。
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