第一種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問1

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

常時400人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

深夜業を含む業務  200人
多量の高熱物体を取り扱う業務  50人
塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務  30人
  • 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
  • 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
  • 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。
  • 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。
  • 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。

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この過去問の解説 (2件)

01

労働安全衛生体制に関する問題です。

事業場の業種や規模により、必要となる体制が異なります。

労働安全衛生法第10条~第19条の3、労働安全衛生規則第2条~第24条の16、

労働安全衛生法施行令第2条~第9条が関連しています。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

正しいです。

常時300人以上の労働者を使用する製造業では総括安全衛生管理者の選任が必要です。

労働安全衛生法施行令第2条2にあります。

選択肢2. 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

誤りです。

専任の衛生管理者を置かなければならないのは、下記のとおりです。

・ 常時 1,000 人を超える労働者を使用する事業場

・ 常時 500 人を超える労働者を使用する事業場で、
 特定の有害業務に常時 30 人以上の労働者を従事させる事業場

労働安全衛生規則第7条五に定められています。

設問の事業場はこれに該当しません。

選択肢3. 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。

正しいです。

労働安全衛生規則第7条三イに定められています。

製造業では「第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者」となっています。

第十号各号とは、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントを指します。

選択肢4. 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。

正しいです。

労働安全衛生規則第13条三に「常時千人以上の労働者を使用する事業場
又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、
その事業場に専属の者を選任すること。」とあります。

この事業場は該当しません。

選択肢5. 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。

正しいです。

労働安全衛生規則施行令第6条十八に試験研究のために取り扱う作業は除かれています。

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02

事業場における衛生管理体制に関する基本的な知識を問う問題です。総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者の選任必要要件を正確に理解しておきましょう。

選択肢1. 総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

労働安全衛生法施行令上、製造業については、常時300人以上の労働者を使用する事業場において、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。

よって、本選択肢の内容は適切です。

選択肢2. 衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

労働安全衛生規則上、製造業については、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場において、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければなりません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢3. 衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。

労働安全衛生規則上、全てを第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができない、すなわち、衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならないのは、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、法令で定める有害業務に常時30人以上従事する事業場においてです。

よって、本選択肢の内容は適切です。

選択肢4. 産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。

専属の産業医を選任する必要がある事業場は、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場または法令で定める有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場においてです。

よって、本選択肢の内容は適切です。

選択肢5. 特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。

塩素は特定化学物質作業主任者の選任が必要となる化学物質に該当しますが、試験研究のためである場合は選任の必要はありません。

よって、本選択肢の内容は適切です。

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