第一種衛生管理者の過去問 令和5年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2
この過去問の解説 (2件)
特別の教育を必要とする業務に関する問題です。
特別の教育を必要とする業務については、
労働安全衛生規則第36条に定められています。
では、選択肢をみていきましょう。
必要とされていません。
エックス線、ガンマ線に関する規定はありますが、
赤外線、紫外線についてはありません。
必要とされていません。
有機溶剤に関する規定はありません。
必要とされていません。
塩酸の分析に関する業務は規定されていません。
必要とされていません。
「エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う
透過写真の撮影の業務」はありますが、
本業務はありません。
必要です。
労働安全衛生規則第36条三十四に規定されています。
特別教育が必要となる主な業務は以下の通りです。試験で問われたことがある内容を中心に覚えましょう。
①アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
②チェーンソーを用いて行う立木の伐木業務
③作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
④高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
⑤高圧室内作業に係る業務
⑥四アルキル鉛等業務
⑦酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
⑧エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
⑨特定粉じん作業の業務
⑩ずい道等の掘削などの業務
⑪廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務、及びばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
⑫石綿を取り扱う業務
赤外線又は紫外線にさらされる業務は、特別教育は必要ありません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
有機溶剤等を用いる業務は、特別教育は必要ありません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
なお、特別の教育が必要であると誤認識されやすいので、注意が必要です。
塩酸を用いて行う分析の業務は、特別教育は必要ありません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
エックス線回折装置を用いて行う「分析」の業務は、特別教育は必要ありません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
なお、「透過写真の撮影」の業務は、特別教育が必要です。
廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務は、特別教育が必要です。
よって、本選択肢の内容は適切です。
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