第一種衛生管理者 過去問
令和5年10月公表
問2 (関係法令(有害業務に係るもの) 問2)

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 問2(関係法令(有害業務に係るもの) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。
  • 赤外線又は紫外線にさらされる業務
  • 有機溶剤等を用いて行う接着の業務
  • 塩酸を用いて行う分析の業務
  • エックス線回折装置を用いて行う分析の業務
  • 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務

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この過去問の解説 (3件)

01

特別の教育を必要とする業務に関する問題です。

特別の教育を必要とする業務については、
労働安全衛生規則第36条に定められています。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 赤外線又は紫外線にさらされる業務

必要とされていません。

エックス線、ガンマ線に関する規定はありますが、
赤外線、紫外線についてはありません。

選択肢2. 有機溶剤等を用いて行う接着の業務

必要とされていません。

有機溶剤に関する規定はありません。

選択肢3. 塩酸を用いて行う分析の業務

必要とされていません。

塩酸の分析に関する業務は規定されていません。

選択肢4. エックス線回折装置を用いて行う分析の業務

必要とされていません。

「エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う
透過写真の撮影の業務」はありますが、
本業務はありません。

選択肢5. 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務

必要です。

労働安全衛生規則第36条三十四に規定されています。

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02

特別教育が必要となる主な業務は以下の通りです。試験で問われたことがある内容を中心に覚えましょう。

アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務

②チェーンソーを用いて行う立木の伐木業務

③作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務

高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務

⑤高圧室内作業に係る業務

⑥四アルキル鉛等業務

⑦酸素欠乏危険場所における作業に係る業務

⑧エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

⑨特定粉じん作業の業務

⑩ずい道等の掘削などの業務

⑪廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務、及びばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務

⑫石綿を取り扱う業務

選択肢1. 赤外線又は紫外線にさらされる業務

赤外線又は紫外線にさらされる業務は、特別教育は必要ありません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢2. 有機溶剤等を用いて行う接着の業務

有機溶剤等を用いる業務は、特別教育は必要ありません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

なお、特別の教育が必要であると誤認識されやすいので、注意が必要です。

選択肢3. 塩酸を用いて行う分析の業務

塩酸を用いて行う分析の業務は、特別教育は必要ありません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢4. エックス線回折装置を用いて行う分析の業務

エックス線回折装置を用いて行う「分析」の業務は、特別教育は必要ありません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

なお、「透過写真の撮影」の業務は、特別教育が必要です。

選択肢5. 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務

廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務は、特別教育が必要です。

よって、本選択肢の内容は適切です。

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03

労働安全衛生規則第36条で定められている危険又は有害な業務に対して特別教育が必要です。

特別教育が必要な業務は多くありますが、特に以下の業務について覚えておきましょう。

研削といしの取替え等の業務に係る特別教育(機械研削用といし)

・自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育(自由研削用といし)

・酸素欠乏危険作業の業務に係る特別教育

・粉じん作業に係る特別教育

・廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育(焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う)

・廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育(廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等)

・廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育(廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等)

・石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る特別教育

・足場の組立て、解体又は変更の作業(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に係る特別教育

・墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育

選択肢1. 赤外線又は紫外線にさらされる業務

赤外線又は紫外線にさらされる業務は特別教育が必要な業務に該当しません。

選択肢2. 有機溶剤等を用いて行う接着の業務

有機溶剤等を用いて行う接着の業務は特別教育が必要な業務に該当しません。

選択肢3. 塩酸を用いて行う分析の業務

分析の業務は特別教育が必要な業務に該当しません。

選択肢4. エックス線回折装置を用いて行う分析の業務

エックス線回折装置を用いて行う業務は特別教育が必要な業務に該当しません。

選択肢5. 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務

廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務は特別教育が必要です。

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