第一種衛生管理者 過去問
令和5年10月公表
問27 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問7)
問題文
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 問27(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、その労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとする。
- 12日
- 13日
- 14日
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この過去問の解説 (3件)
01
年次有給休暇日数の掲載方法に関する問題です。
労働者はその直前の1年間に全労働日の8割以上出勤したものとすると
①所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上の場合
継続勤務期間:有休付与日数
6か月:10日
1年6か月:11日
2年6か月:12日
3年6か月:14日
4年6か月:16日
5年6か月:18日
6年6か月:20日
②週所定労働日数が①に満たない場合は、以下の計算式により比例付与されます。
通常付与される日数(①の日数)×該当従業員の週所定労働日数÷厚生労働省令で定められている1週間の平均所定労働日数(5.2日)
本問では、
5年6か月経過のため、①は18日
週所定労働時間が25時間、週所定労働日数が4日のため②の式にあてはめると
18×4÷5.2=13.85
小数点以下切り捨てのため、13日となります。
付与される有休日数は、13日です。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
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02
年次有給休暇の日数を求める問題です。
年次有給休暇については
労働基準法第39条及び労働基準法施行規則第24条の3が関連箇所です。
所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上であれば、
労働基準法第39条に示されている表に従います。
パート・アルバイトなど週30時間以上、
5日以上に該当しない場合は、
労働基準法施行規則第24条の3に示されている表に従います。
表を覚えるのは大変なので、労働基準法第39条を覚え、
それ以外は計算で求めることができます。
第39条の年次有給休暇は入社後半年経過で初年度10日、
1年後は+1日、2年後は+2日、3年後は+4日、4年後は+6日、
5年後は+8日、6年後以降は+10日です。
2年後以降は1年ごとに2の倍数、
6年後以降は10日と覚えると覚えやすいでしょう。
労働基準法施行規則第24条の3第3項を式に表すと
所定労働時間が週30時間以上・週所定労働日数が5日以上の有給休暇×(求めたい週所定労働日数/5.2)(端数切り捨て)
本問題の場合は
18×(4÷5.2)=13.85→13
誤りです。
冒頭の説明のとおりです。
正しいです。
冒頭の説明のとおりです。
誤りです。
冒頭の説明のとおりです。
誤りです。
冒頭の説明のとおりです。
誤りです。
冒頭の説明のとおりです。
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03
年次有給休暇日数の規定の概要は下記の通りです(労働基準法第39条)
〇年次有給休暇日数は、勤続年数により下記のとなります。
・0.5年経過後:10日
・1.5年経過後:11日
・2.5年経過後:12日
・3.5年経過後:14日
・4.5年経過後:16日
・5.5年経過後:18日
・6.5年以上 :20日
〇ただし、1週間の労働日数が4日以下かつ所定労働時間が30時間未満の場合、付与日数は下記の計算式で計算します。
「上の年次有給休暇日数」 x 「週所要労働日数」 ÷ 5.2日 (*備考)
本問題の場合を計算すると、 18 日 (5.5年継続勤務より) x 4日(問題文より) ÷ 5.2日 = 13.85日 ⇒ 13日
*備考
上の「5.2日」は、労働基準法施行規則第24条の3の以下の規定から来ています。
「法第39条第3項の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、5.2日とする。」
誤りです。
正しいです【正解】
誤りです。
誤りです。
誤りです。
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