第一種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
- 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
- 妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
- 原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働基準法の妊産婦等に関する問題です。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。
労働基準法第66条①、同②、同③が該当します。
深夜労働に関しては、
請求があれば管理監督者であってもさせてはならないことになっています。
誤りです。
フレックスタイム制は第66条①の対象外です。
フレックスタイム自体、
労働者が自ら出社や退社の時間を決めることができる制度だからです。
正しいです。
労働基準法第66条③に規定されています。
正しいです。
労働基準法第65条③に規定されています。
正しいです。
労働基準法第65条②に規定されています。
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02
労働基準法で定められている妊産婦等に関する問題です。
労働基準法において、使用者は、妊産婦が請求した場合においては、時間外・休日労働に関する協定を締結していても、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない旨が定められています。なお、管理監督者は、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されません。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
フレックスタイム制については、労働者自らが労働時間を決定できる制度であるため、妊産婦についても適用されます。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
妊産婦が請求した場合は、深夜業に従事させてはいけません。管理監督者にも適用されます。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
労働基準法では、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」旨が定められています。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
労働基準法では、「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない」旨が定められています。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
なお、「産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」旨も定められています。
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