過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

第一種衛生管理者の過去問 令和5年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
労働基準法に定める妊産婦等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、常時使用する労働者数が10人以上の規模の事業場の場合とし、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいうものとする。
   1 .
時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
   2 .
フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
   3 .
妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。
   4 .
妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
   5 .
原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
( 第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問6 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

1

労働基準法の妊産婦等に関する問題です。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 時間外・休日労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。

正しいです。

労働基準法第66条①、同②、同③が該当します。

 

深夜労働に関しては、
請求があれば管理監督者であってもさせてはならないことになっています。

選択肢2. フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。

誤りです。

フレックスタイム制は第66条①の対象外です。

 

フレックスタイム自体、
労働者が自ら出社や退社の時間を決めることができる制度だからです。

選択肢3. 妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならない。

正しいです。

労働基準法第66条③に規定されています。

選択肢4. 妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

正しいです。

労働基準法第65条③に規定されています。

選択肢5. 原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。

正しいです。

労働基準法第65条②に規定されています。

付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この第一種衛生管理者 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。