第一種衛生管理者 過去問
令和5年10月公表
問25 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問5)

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 問25(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生法に基づく労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査 (以下「ストレスチェック」という。)及びその結果等に応じて実施される医師による面接指導に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
  • ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
  • 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。
  • 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
  • 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。
  • 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

ストレスチェック等に関する問題です。

労働安全衛生法第66条の8~第66条の10、
労働安全衛生規則第52条の2~第52条の21が関連項目です。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。

正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第52条の10の第1項、第2項です。

選択肢2. 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。

誤りです。
結果は、労働者本人のみに通知します。
根拠は労働安全衛生法第66条10の2です。

選択肢3. 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

誤りです。
産業医以外の医師の面接指導を受ける事も可能です。
根拠は労働安全衛生法第66条の8の2です。

選択肢4. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

誤りです。

労働安全衛生法第66条の10の4に
記録を残しておかなければならないことは規定されていますが、

健康診断個人票に記載するとは規定されていません。

選択肢5. 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

誤りです。

結果通知については、
労働安全衛生規則第52条の12に「遅滞なく」とあります。

「3か月以内」ではありません。 

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02

ストレスチェック関連の問題です。労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に詳細が定められています。

選択肢1. ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。

労働安全衛生規則には、「検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない」旨が定められています。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。

労働安全衛生法上、事業者は、ストレスチェックの結果がストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならないと定められており、また、医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意なくして、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならないと定められています。衛生管理者に通知してはいけません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢3. 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

労働安全衛生法上、面接指導を行う医師として事業者が指名できる者は、産業医でなくてもかまいません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢4. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

労働安全衛生法上、事業者は面接指導の結果を記録しておかなければなりませんが、健康診断個人票に記載しなければならないとは定められていません。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

選択肢5. 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

労働安全衛生法上、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、医師の意見を聴く義務があるのは、面接指導が行われた日から「3か月以内」ではなく「遅滞なく」です。

よって、本選択肢の内容は誤りです。

参考になった数30

03

ストレスチェック、及び ストレスが高いと判断された労働者に対する面接指導に関する問題です。

主に労働安全衛生規則の第52条(健康診断結果報告)や、労働安全衛生法の第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)に記載されている内容の問題となっています。

選択肢1. ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。

正しいです。【正解】

 

労働安全衛生規則の第52条の10では、ストレスチェックの実施の事務に従事してはいけない者として、「検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者」を規定しています。

選択肢2. 事業者は、ストレスチェックの結果が、衛生管理者及びストレスチェックを受けた労働者に通知されるようにしなければならない。

誤りです。

 

労働安全衛生法の第66条の10では、ストレスチェックの結果について、以下の通り規定されています。

・検査を受けた労働者に対し、検査を行つた医師等から検査の結果が通知されなければならない。

・医師等は、あらかじめ検査を受けた労働者の同意を得ないで、検査の結果を事業者に提供してはならない

 

そのため、問題文の「衛生管理者及び」の部分が誤っています。

選択肢3. 面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

誤りです。

 

労働安全衛生規則第52条の10では、面接指導を行えるものを以下の様に定めています。

・医師
・保健師
・検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師

 

当該事業所の産業医との規定はありません。
 

選択肢4. 面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

誤りです。

 

面接指導の結果を記録しておかなければならないことは規定されていますが、「健康診断個人票」に記載しなければならないとする規定はありません。(労働安全衛生規則第52条の18)

 

尚、記録は5年間保存となります。

選択肢5. 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。

誤りです。

 

面接指導の結果についてのは、労働安全衛生規則第52条19項では、「医師からの意見聴取、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。」とされています。3か月以内等の具体的な期限はありません。

参考になった数14