第一種衛生管理者 過去問
令和5年10月公表
問24 (関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問4)

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 問24(関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
  • 常時男性35人、女性10人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる男女別々の休養室又は休養所を設けていない。
  • 常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き450m3となっている。
  • 日常行う清掃のほか、毎年1回、12月下旬の平日を大掃除の日と決めて大掃除を行っている。
  • 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。
  • 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生規則の第3編(第576条~第634条)が衛生基準となっています。

本問題はその衛生基準に関するものです。

 

では、選択肢をみていきましょう。

 

選択肢1. 常時男性35人、女性10人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる男女別々の休養室又は休養所を設けていない。

違反していません。

 

労働安全衛生規則第618条に
「常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、
労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、
男性用と女性用に区別して設けなければならない。」とあります。
 

この規定の人数に達していないため、違反していません。

選択肢2. 常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き450m3となっている。

違反しています。

 

労働安全衛生規則第600条に
「事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、
設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、
労働者一人について、10㎥以上としなければならない。」とあります。
 

本選択肢文の場合、500㎥が必要です。

選択肢3. 日常行う清掃のほか、毎年1回、12月下旬の平日を大掃除の日と決めて大掃除を行っている。

違反しています。

 

労働安全衛生規則第619条一に
「日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、
定期に、統一的に行うこと。」とあります。
 

1年に1回は違反です。

選択肢4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。

違反しています。

 

労働安全衛生規則第630条二に
「食堂の床面積は、食事の際の一人について、
1㎡以上とすること。」とあります。

 

0.5㎡は違反です。

選択肢5. 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

違反しています。

 

労働安全衛生規則第601条に
「労働者を常時就業させる屋内作業場においては、
窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、
常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。」とあります。

 

25分の1は違反です。

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02

労働安全衛生規則の衛生基準に関する問題です。規則に定められている基準の数値を正確に覚えているかどうかが問われています。

選択肢1. 常時男性35人、女性10人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる男女別々の休養室又は休養所を設けていない。

労働安全衛生規則には、事業者には、①常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用する場合、②労働者が臥(が)床することのできる休養室又は休養所を、③男性用と女性用に区別して設置する義務があります。

本選択肢の事業所では①に違反していません。

よって、本選択肢の内容は正しいです。

選択肢2. 常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き450m3となっている。

労働安全衛生規則には、①常時50人の労働者を従事させている屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除いて、「500m以上」としなければならない旨定められています。

よって、本選択肢の事業所は違反しています。

選択肢3. 日常行う清掃のほか、毎年1回、12月下旬の平日を大掃除の日と決めて大掃除を行っている。

労働安全衛生規則には、日常行う清掃のほか、大掃除を6月以内ごとに1回、定期に、統一的に実施しなければならない旨定められています。

よって、本選択肢の事業場は違反しています。

選択肢4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。

労働安全衛生規則には、事業場に付属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、「1m2以上」としなければならない旨定められています。

よって、本選択肢の事業場は違反しています。

選択肢5. 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

労働安全衛生規則には、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、①窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならず、②床面積の20分の1未満の場合は、換気装置を設置しなければなりません。
よって、本選択肢の事業場は①を満たしておらず、かつ、②換気設備を設置していないため違反しています。

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03

事業場の建築物、施設等に関する措置について、以下の様な規定が設けられています。

 

〇トイレ

 ・男性用と女性用に区別する

 ・男性用便所の数:同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1 個以上

 ・男性用便所の数:同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上

 ・女性用便所の便房数:同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上

 ・独立個室型の便所1個につき男女それぞれ10人ずつ減らすことができる

 

〇休養室

 ・常時50人以上又は女性30人以上の労働者を使用する事業者は、休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設ける

 

 ・以下の様な配慮が求められます。

  ー入口や通路から直視されないように目隠しを設ける

  ー関係者以外の出入りを制限する

  ー緊急時に安全に対応できる 

 

〇気積・換気の基準
 ・作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人につき10m3以上とする


 ・屋内作業場の窓など直接外気に向かって開放可能な部分の面積が、床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。ただし換気設備を設けている場合を除く

 

〇掃除・清潔の基準
 ・大掃除を6か月以内ごとに1回、定期に行う


 ・ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所、侵入経路、被害状況について、6か月以内ごとに1回、定期に調査を実施

 

〇食堂の基準

 ・食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2以上とすること。

 

 ・炊事従業員については、専用の休憩室および便所を設けなければならない。

 

〇各種設備の点検

 ・照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に点検しなければならない。

 

 ・換気設備について、2か月以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検しなければならない。

 

 ・燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。

 

〇照度の基準
 ・一般的な事務作業  300ルクス以上
 ・付随的な事務作業  150ルクス以上

選択肢1. 常時男性35人、女性10人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる男女別々の休養室又は休養所を設けていない。

違反していません【正解】

 

休養室等を男女別に分ける条件は、①常時50人以上 又は ②女性30人以上の労働者がいる場合です。

問題はこの条件に合致しないため、男女別に設ける必要はありません。

 

選択肢2. 常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き450m3となっている。

違反しています。

 

屋内作業場の気積は、労働者1人につき10m3以上と規定されています。

問題文にある50人では、500m3以上必要となります。

選択肢3. 日常行う清掃のほか、毎年1回、12月下旬の平日を大掃除の日と決めて大掃除を行っている。

違反しています。

 

大掃除は6か月以内ごとに1回、定期に行う事と規定されています。

選択肢4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。

違反しています。

 

食堂の床面積は、食事の際の1人について、1m2以上とすることと規定されています。

選択肢5. 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

違反しています。

 

屋内作業場の窓など直接外気に向かって開放可能な部分の面積が、床面積の20分の1以上になるようにしなければならないと規定されています(換気設備を設けている場合を除く)。

参考になった数11