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第一種衛生管理者の過去問 令和5年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問4

問題

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事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
   1 .
常時男性35人、女性10人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる男女別々の休養室又は休養所を設けていない。
   2 .
常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き450m3となっている。
   3 .
日常行う清掃のほか、毎年1回、12月下旬の平日を大掃除の日と決めて大掃除を行っている。
   4 .
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。
   5 .
労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
( 第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) 問4 )
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この過去問の解説 (1件)

2

労働安全衛生規則の第3編(第576条~第634条)が衛生基準となっています。

本問題はその衛生基準に関するものです。

 

では、選択肢をみていきましょう。

 

選択肢1. 常時男性35人、女性10人の労働者を使用している事業場で、労働者が臥(が)床することのできる男女別々の休養室又は休養所を設けていない。

違反していません。

 

労働安全衛生規則第618条に
「常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、
労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、
男性用と女性用に区別して設けなければならない。」とあります。
 

この規定の人数に達していないため、違反していません。

選択肢2. 常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き450m3となっている。

違反しています。

 

労働安全衛生規則第600条に
「事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、
設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除き、
労働者一人について、10㎥以上としなければならない。」とあります。
 

本選択肢文の場合、500㎥が必要です。

選択肢3. 日常行う清掃のほか、毎年1回、12月下旬の平日を大掃除の日と決めて大掃除を行っている。

違反しています。

 

労働安全衛生規則第619条一に
「日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、
定期に、統一的に行うこと。」とあります。
 

1年に1回は違反です。

選択肢4. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.5m2としている。

違反しています。

 

労働安全衛生規則第630条二に
「食堂の床面積は、食事の際の一人について、
1㎡以上とすること。」とあります。

 

0.5㎡は違反です。

選択肢5. 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の25分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

違反しています。

 

労働安全衛生規則第601条に
「労働者を常時就業させる屋内作業場においては、
窓その他の開口部の直接外気に向って開放することができる部分の面積が、
常時床面積の20分の1以上になるようにしなければならない。」とあります。

 

25分の1は違反です。

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