第一種衛生管理者の過去問
令和5年10月公表
労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問2
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和5年10月公表 労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する次のAからDの記述について、誤っているものの組合せはどれか。
A 第一種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、国や地方公共団体の行政機関の庁舎等をいい、「原則敷地内禁煙」とされている。
B 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
C 第二種施設においては、特定の時間を禁煙とする時間分煙が認められている。
D たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。
A 第一種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、国や地方公共団体の行政機関の庁舎等をいい、「原則敷地内禁煙」とされている。
B 一般の事務所や工場は、第二種施設に含まれ、「原則屋内禁煙」とされている。
C 第二種施設においては、特定の時間を禁煙とする時間分煙が認められている。
D たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した喫煙専用室においては、食事はしてはならないが、飲料を飲むことは認められている。
- A,B
- A,C
- B,C
- B,D
- C,D
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この過去問の解説 (3件)
01
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」からの出題です。
A:「第一種施設」とは、多数の者が利用する施設のうち、学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設のことであり、原則敷地内禁煙煙とされています。よって、本選択肢の内容は正しいです。
B:「第二種施設」とは、多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設(一般の事務所や工場、飲食店等も含まれます)であり、原則屋内禁煙とされています。よって、本選択肢の内容は正しいです。
C:受動喫煙防止ガイドラインでは「時間分煙」は記載がありません。よって、本選択肢の内容は誤りです。
D:喫煙専用室は、専ら喫煙をする用途で使用されるものであることから、喫煙専用室内で飲食等を行うことは認められない旨定められています。よって、本選択肢の内容は誤りです。
CとDが誤った記述です。
よって、本組み合わせが正解です。
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02
「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に関する問題です。
まず、A~Dについて確認していきます。
A:正しいです。屋外に喫煙場所を設置するのは可能です。
B:正しいです。
喫煙専用室(飲食不可)や加熱式タバコ専用喫煙室(飲食可)を設ければ、
そこでは喫煙できます。
C:誤りです。時間分煙は認められていません。
D:誤りです。喫煙専用室では飲食できません。
喫煙目的室では食事はできませんが飲料を飲むことは認められています。
では、選択肢をみていきましょう。
正しい組み合わせです。
冒頭を参照ください。
Aは正しく、Cは誤りです。
冒頭を参照ください。
Bは正しく、Cは誤りです。
冒頭を参照ください。
Bは正しく、Dは誤りです。
冒頭を参照ください。
誤っているものの組み合わせです。
冒頭を参照ください。
<参考>
厚生労働省 「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf
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03
厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」について、A~Dの内容を確認します。
A:正しいです。
B:正しいです。
C:ガイドラインに、第二種施設での時間分煙に関する記載はありません。
D:喫煙専用室においては、飲料を飲むことも禁止されています。
以上より、誤っているのはC、Dです。
これらを踏まえ、各選択肢を確認していきます。
C、Dが誤りのためこの選択肢が正解です。
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