第一種衛生管理者の過去問
令和6年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問9
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和6年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、事業者が実施した措置に関する次のAからEの記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているものの組合せは( 1 )~( 5 )のうちどれか。
A 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
B 特別管理物質の製造プロセス等の運転条件及び製造量の記録又はその写し
C 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
D 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた局所排気装置の定期自主検査の記録又はその写し
E 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
A 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
B 特別管理物質の製造プロセス等の運転条件及び製造量の記録又はその写し
C 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
D 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた局所排気装置の定期自主検査の記録又はその写し
E 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
- A,B,D
- A,B,E
- A,C,E
- B,C,D
- C,D,E
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この過去問の解説 (3件)
01
特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止するとき、提出すべき書類の問題です。
内容を整理しておきましょう。
正解です。
義務付けられている書類は以下の3つです。
・測定の記録
・作業の記録
・特定化学物質健康診断個人票
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02
特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない書類の問題です。提出しなければならないのは、以下の3つです。
・作業環境測定の記録又はその写し
・作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
・特定化学物質健康診断個人票又はその写し
ただし、労働者の健康に直接かかわる記録かどうかで、ある程度絞り込めます。
A:作業環境は、労働者の健康に直接関与します
B:製造条件や製造量は、作業概要に直接関与します
C:作業概要や作業期間は、労働者の健康に直接関与します
D:局所排気装置の定期自主検査は、作業環境に直接関与します
E:特定化学物質健康診断の結果は、労働者の健康に直接関与します
誤りです。
Aのみ該当します。
誤りです。
A,Eのみ該当します。
正しいです。
3つとも提出しなければならない書類です。
誤りです。
Cのみ該当します。
誤りです。
C,Eのみ該当します。
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03
特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない書類は、
①作業環境測定記録
②作業記録
③健康診断記録
です。
本問においては、Aが①、Bは該当なし、Cが②、Dは該当なし、Eが③となります。
BとDは提出する必要がありません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
Bは提出する必要がありません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
AとCとEは提出する必要があります。
よって、本選択肢の内容は正しいです。
BとDは提出する必要がありません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
Dは提出する必要がありません。
よって、本選択肢の内容は誤りです。
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