第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問1 (関係法令(有害業務に係るもの) 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問1(関係法令(有害業務に係るもの) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

常時600人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、600人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者がそれぞれに示す人数含まれているが、試験研究の業務はなく、他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

深夜業を含む業務  300人
多量の低温物体を取り扱う業務  100人
特定化学物質のうち第三類物質を製造する業務  20人
  • 衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。
  • 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
  • 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければならない。
  • 産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医として選任することができる。
  • 特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

労働安全衛生体制に関する問題です。

事業場の業種や規模により、必要となる体制が異なります。

労働安全衛生法、労働安全衛生規則、労働安全衛生法施行令が関連しています。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。

正しいです。

常時使用する労働者数が600人だからです。

根拠は労働安全衛生規則第7条第1項第4号です。

選択肢2. 衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

誤りです。

労働安全衛生規則第7条第1項第3号イに製造業については

「第一種衛生管理者免許若しくは

衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者」

から選任するように定められています。

選択肢3. 衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者としなければならない。

正しいです。

専任の衛生管理者を置かなければならないのは、下記のとおりです。

・ 常時 1,000 人を超える労働者を使用する事業場

・ 常時 500 人を超える労働者を使用する事業場で、

   特定の有害業務に常時 30 人以上の労働者を従事させる事業場

設問の事業所は常時使用する労働者が600人で、

特定の有害業務に従事する人は120人で上記に該当します。

労働安全衛生規則第7条第1項第5号に定められています。

選択肢4. 産業医としての法定の要件を満たしている医師で、この事業場に専属でないものを産業医として選任することができる。

正しいです。

労働安全衛生規則第13条第1項第3号に

「常時千人以上の労働者を使用する事業場又は

次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、

その事業場に専属の者を選任すること。」とあります。

特定の有害業務を行っている労働者が常時500人以上ではないため、

この事業場は該当しません。

選択肢5. 特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。

正しいです。

労働安全衛生法施行令第6条第1項第18号に該当します。

参考になった数13