第一種衛生管理者 過去問
令和7年4月公表
問2 (関係法令(有害業務に係るもの) 問2)
問題文
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問題
第一種衛生管理者試験 令和7年4月公表 問2(関係法令(有害業務に係るもの) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置
- セメントを袋詰めする屋内の作業箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置
- トルエンを用いて洗浄を行う屋内の作業場所に設置したプッシュプル型換気装置
- 弗(ふっ)化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に設置した排ガス処理装置
- 硫酸を取り扱う特定化学設備
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この過去問の解説 (3件)
01
設備や装置の定期自主点検に関する問題です。
ここでは、各有害物質に関連した法律への確認が必要です。
では、選択肢をみていきましょう。
1年以内ごとに1回です。
根拠は、鉛中毒予防規則第35条第2項です。
1年以内ごとに1回です。
根拠は、粉じん障害防止規則第17条第2項です。
1年以内ごとに1回です。
根拠は、有機溶剤中毒予防規則第20条第2項です。
1年以内ごとに1回です。
根拠は特定化学物質障害予防規則第30条第1項です。
2年以内ごとに1回です。
根拠は特定化学物質障害予防規則第31条第1項です。
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02
労働安全衛生法第45条によると、
事業者は政令で定められた機械等について、
定期的に自主点検を行い、
その結果を記録しておかなければなりません。
鉛化合物を製造する工程において、
鉛等の溶融を行う屋内の作業場所に設置した局所排気装置は、
鉛中毒予防規則により設置され、
同規則第35条によると、
1年以内ごとに1回の自主検査を行うこととなっています。
粉じん障害防止規則第2条によると、
セメントを袋詰めする屋内の作業箇所は、
特定粉じん発生源に該当し、
同規則第4条、第10条に基づいて、
局所排気装置、除じん装置を設けなければなりません。
同規則第17条により、
1年以内ごとに1回の自主検査を行うこととなっています。
トルエンは第2種有機溶剤等にあたり、
有機溶剤中毒予防規則第5条に基づいて、
プッシュプル型換気装置などを設置しなければなりません。
同規則第20条の2によると、
1年以内ごとに1回の自主検査を行うこととなっています。
弗(ふっ)化水素は、
特定化学物質にあたり、
特定化学物質障害予防規則第10条に基づいて、
弗化水素を含有する気体を排出する製造設備の排気筒に排ガス処理装置を設置することとなっています。
また、同法第30条によると、
1年以内ごとに1回の自主検査を行うこととなっています。
硫酸は、特定化学物質にあたり、
特定化学物質障害予防規則第31条によると、
それを扱う特定化学設備等については、
2年以内ごとに1回の自主点検を行わなければなりません。
法令に基づく定期自主検査の実施頻度が1年以内ごとに1回ではないものを選びますので、
これが正答であると考えられます。
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03
過去問より類似問題が良く出ています。まず硫酸は2年以内ごとに1回であるとピンポイントで押さえましょう。
正しいです。鉛中毒予防規則第35条より、1年以内ごとに1回です。
正しいです。粉じん障害防止規則第17条より、1年以内ごとに1回です。
正しいです。有機溶剤中毒予防規則第20条より、1年以内ごとに1回です。
正しいです。特定化学物質障害予防規則第30条より、1年以内ごとに1回です。
誤りです。特定化学物質障害予防規則第31条より2年以内ごとに1回です。
第三十一条 事業者は、特定化学設備又はその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
ただし、二年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 特定化学設備又は附属設備(配管を除く。)については、次に掲げる事項
イ 設備の内部にあつてその損壊の原因となるおそれのある物の有無
ロ 内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無
ハ ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の状態
ニ 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能
ホ 冷却装置、加熱装置、攪拌かくはん装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能
ヘ 予備動力源の機能
ト イからヘまでに掲げるもののほか、特定第二類物質又は第三類物質の漏えいを防止するため必要な事項
二 配管については、次に掲げる事項
イ 溶接による継手部の損傷、変形及び腐食の有無
ロ フランジ、バルブ、コツク等の状態
ハ 配管に近接して設けられた保温のための蒸気パイプの継手部の損傷、変形及び腐食の有無
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