第二種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
雇入れ時の安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 常時使用する労働者数が10人未満の事業場であっても、教育を行わなければならない。
- 3か月以内の期間を定めて雇用するパートタイム労働者についても、教育を行わなければならない。
- 教育事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
- ゴルフ場業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」については省略することができる。
- 警備業の事業場においては、教育事項のうち、「作業手順に関すること」については省略することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「雇入れ時の安全衛生教育」に関する問題です。
1.正しい
常時使用する労働者数に制限はありません。
2.正しい
雇用期間に関する制限はありません。
3.正しい
記述のとおりです。
4.正しくない
ゴルフ場業の事業場においては、雇入れ時の安全衛生教育を省略することができません。
5.正しい
警備業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」については省略することができます。
参考になった数127
この解説の修正を提案する
02
雇入れ時の安全衛生教育は、業種の規模には関係ありません。義務があります。(法第59条、則第35条)
2. 正しいです。
有期間のパート労働者でも、教育義務が発生します。
3. 正しいです。
十分の知識や技能の保有者は省略できます。
(法第59条、則第35条)
4. 誤りです。
非工業的業種の事業場においては、省略はできます。しかし、ゴルフ場業(飛打球等への安全配慮から)にあっては開始点検を省略できません。
5. 正しいです。
非工業的業種のために、省略の対象になります。
参考になった数80
この解説の修正を提案する
03
労働安全衛生規則第35条の省略が認められているただし書きに該当する業種は労働安全衛生法施行令第2条3に該当する業種です。ゴルフ場業はこれには該当しません。よって誤りです。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.正しい記述です。
雇い入れ時の安全衛生教育で省略が認められているものは業種による省略と十分な技能と知識が認められる場合であり、労働者数や労働者身分による省略はありません。根拠は労働安全衛生規則第35条です。
2.正しい記述です。理由は1で述べたとおりです。
3.正しい記述です。労働安全衛生規則第35条2にあります。
5.正しい記述です。警備業は労働安全衛生法施行令第2条3の業種にあてはまります。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
平成26年10月公表問題一覧
次の問題(問7)へ