第二種衛生管理者 過去問
平成26年10月公表
問6 (関係法令 問6)
問題文
雇入れ時の安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
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問題
第二種衛生管理者試験 平成26年10月公表 問6(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
雇入れ時の安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
※ 法改正(2024年(令和6年)4月1日施行の労働安全衛生法の改正)に伴い、現行法令に合う形に解答選択肢を修正しました。
- 常時使用する労働者数が10人未満の事業場であっても、教育を行わなければならない。
- 3か月以内の期間を定めて雇用するパートタイム労働者についても、教育を行わなければならない。
- 教育事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
- ゴルフ場業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」については省略することができる。
-
警備業の事業場においては、教育事項のうち、「作業手順に関すること」については省略することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「雇入れ時の安全衛生教育」に関する問題です。
正しいです。
常時使用する労働者数に制限はありません。
正しいです。
雇用期間に関する制限はありません。
正しいです。
記述のとおりです。個人ベースの例外(安衛則35条2項)は存続しています。
正しくないです。
令和6年4月1日施行の見直しで、業種による雇入れ時教育(項目①~④)の省略規定が廃止され、全業種で実施が必要になりました。
ゴルフ場業の事業場においても、雇入れ時の安全衛生教育を省略することができません。
警備業の事業場においては、教育事項のうち、「作業手順に関すること」については省略することができない。
正しいです。
令和6年4月1日施行の見直しで、業種による雇入れ時教育(項目①~④)の省略規定が廃止され、全業種で実施が必要になりました。
警備業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」については省略することができません。
※法改正に伴い、解説の一部を修正しました。
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02
以下に解説します。
正しいです。
雇入れ時の安全衛生教育は、業種の規模には関係ありません。義務があります。(法第59条、則第35条)
正しいです。
有期間のパート労働者でも、教育義務が発生します。
正しいです。
十分の知識や技能の保有者は省略できます。
(則第35条2項)は存続)
誤りです。
ゴルフ場業(飛打球等への安全配慮から)であっても開始点検を省略できません。
令和6年4月1日施行の見直しで、業種による雇入れ時教育の省略規定が廃止され、全業種で実施が必要になりました。
警備業の事業場においては、教育事項のうち、「作業手順に関すること」については省略することができない。
正しいです。
令和6年4月1日施行の見直しで、業種による雇入れ時教育の省略規定が廃止され、全業種で実施が必要になりました。
※法改正に伴い、解説の一部を修正しました。
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03
誤っているものはゴルフ場業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」については省略することができる。
です。
正しい記述です。
雇い入れ時の安全衛生教育で省略が認められているものは業種による省略と十分な技能と知識が認められる場合であり、労働者数や労働者身分による省略はありません。根拠は労働安全衛生規則第35条です。
正しい記述です。
正しい記述です。労働安全衛生規則第35条2にあります。
誤った記述です。
令和6年4月1日施行の見直しで、業種による雇入れ時教育(項目①~④)の省略規定が廃止され、全業種で実施が必要になりました。
警備業の事業場においては、教育事項のうち、「作業手順に関すること」については省略することができない。
正しい記述です。
令和6年4月1日施行の見直しで、業種による雇入れ時教育(項目①~④)の省略規定が廃止され、全業種で実施が必要になりました。
※法改正に伴い、解説の一部を修正しました。
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