第二種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令 問7

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この過去問の解説 (3件)

01

「事業場の建物、施設等に関する措置」に関する問題です。

1.正しい
 気積は、設備の占める容積及び床面から「4mを超える高さ」にある空間を除き、労働者1人あたり「10m3(立方メートル)以上」と定められております。(設問は、要件を満たしています)

2.正しい
 記述のとおりです。

3.正しい
 食堂の床面積を、食事の際の1人について、「1m2(平方メートル)以上」と定められております。(設問は、要件を満たしています)

4.正しい
 窓の面積が常時床面積の「20分の1以上」であれば、換気設備を設ける必要はありません。(設問は、要件を満たしています)

5.正しくない
常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が床することのできる休養室又は休養所を、「男性用と女性用に区別して設けなければならない」と定められております。

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02

1. 正しいです。
作業場の空気の容積が気積となります。暗記事項は、【4m・1人当たり・10㎥】です。よって、本肢は60人ですので600㎥となります。違反はありません。(則第600条)

2. 正しいです。
いわゆる、そ族昆虫対策と調査実施を聞いています。本肢の説明の通りになります。(則第619条)

3. 正しいです。
食事のゆとりある空間(1㎡以上/1人)の重要性ですね。本肢は1.5㎡ですので、クリアしています。

4. 正しいです。
窓や開口部分の面積が、常時床面積の20分の1以上なければなりません。本肢はクリアしています。

5. 違反しています。
休養室等につきまして、男女区別の指標は、【男性と女性の合計50人以上または女性30人以上】になります。本肢は、指標に反しています。

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03

違反しているものは5です。
男女合計50人以上または女性30人以上で男女別の休養室が必要になります。労働安全衛生規則(以下規則と省略)第618条にあります。

他の選択肢は以下のとおりです。
1.違反していません。根拠は規則第600条です。

2.違反していません。根拠は規則第619条2です。

3.違反していません。根拠は規則第630条2です。

4.違反していません。根拠は規則第601条です。

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