第二種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令 問8
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
事務室の設備の点検に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
- 機械による換気のための設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
- 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
- 空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.正しい
「事務室の照明設備」については、「6か月以内ごと」に1回、定期に、点検しなければならないと定められております。
2.正しくない
「機械による換気のための設備」については、「2か月以内ごと」に1回、定期に、異常の有無を点検しなければならないと定められております。
3.正しい
「燃焼器具を使用するとき」は、「毎日」、当該器具の異常の有無を点検しなければならないと定められております。
4.正しい
「空気調和設備内に設けられた排水受け」については、「1か月以内ごと」に一回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならないと定められています。
5.正しい
「空気調和設備の冷却塔及び冷却水」については、「1か月以内ごと」に一回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うことと定められています。
参考になった数113
この解説の修正を提案する
02
6か月以内ごとに1回の定期点検義務があります。
本肢の通りです。(事務所則第10条)
2. 誤っています。
機械による換気のための設備定期点検は、2か月以内ごとに1回実施する義務があります。(事務所則第9条)
3. 正しいです。
燃焼器具は、毎日点検の義務があります。火災への配慮のためです。(事務所則第6条)
4. 正しいです。
空気調和設備内にある排水受けは漏水やカビなどの衛生を考慮し、1か月以内ごとに1回の定期点検清掃義務が発生します。
5. 正しいです。
4で解説しました内容と同様の理由によります。本肢の説明の通りです。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
03
文中の「6か月以内」が誤りで正しくは「2か月以内」です。
根拠は事務所衛生基準規則第9条です。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.正しいです。
事務所衛生基準規則第10条3にあります。
3.正しいです。
事務所衛生基準規則第6条にあります。
4.正しいです。
事務所衛生基準規則第9条2の4にあります。
5.正しいです。
事務所衛生基準規則第9条2の5にあります。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
平成26年10月公表問題一覧
次の問題(問9)へ