第二種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令 問9
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
労働基準法に定める妊産婦に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。
- 時間外・休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外・休日労働をさせてはならない。
- 1か月単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週間及び1日それぞれの法定労働時間を超えて労働させてはならない。
- 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週間及び1日それぞれの法定労働時間を超えて労働させてはならない。
- フレックスタイム制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、フレックスタイム制による労働をさせてはならない。
- 妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合であっても、深夜業をさせてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
妊産婦本人の請求が前提になります。請求がなければ、時間外・休日労働も違反になりません。本肢の説明の通りです。(労基法第66条)
2. 正しいです。
本肢も、妊産婦本人の請求がある場合になります。よって、説明の通りになります。
3. 正しいです。
妊産婦本人および胎児の生命保護のための制度です。しかし、本人が請求しなければ労働は自由です。
4. 誤りになります。
フレックスタイム制による労働は、自ら始業・終業の時刻を選択できますので、その対象から除外されます。本肢は、明らかに誤っています。
5. 正しいです。
妊産婦本人が請求した場合には、深夜業をさせてはなりません。
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02
1.正しい
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働をさせることはできないと定められています。
2.正しい
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできないと定められています。
3.正しい
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできないと定められています。
4.正しくない
フレックスタイム制による労働に関する定めはありません。
5.正しい
妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせることはできないと定められています。
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03
フレックスタイム制は妊産婦の制限対象外です。もともと自ら始業・終業の時間を選択できるからです。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.正しいです。
根拠は労働基準法第66条2です。
2.正しいです。
根拠は労働基準法第66条1です。
3.正しいです。
根拠は労働基準法第66条1です。
5.正しいです。
根拠は労働基準法第66条3です。
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