第二種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令 問5
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
※ 働き方改革関連法に伴う労働安全衛生法の改正により、2019(平成31)年4月から「面接指導の対象となる労働者の要件」が、時間外労働時間(週40時間を超えた時間)が1か月あたり「100時間超」から「80時間超」の労働者に引き下げられました。
<参考>
<参考>
- 面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり120時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
- 事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。
- 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、3年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。」です。
誤っています。
1月当たり80時間超過となります。労働者の申出を受けて、医師の面接指導がなされます。
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
正しいです。
本肢の通り、遅滞なくメンタルヘルス不調者を防止するために実施されます。
誤っています。
面接指導は、幅広くなされます。精神的な広がりのある世界の疾患防止のためには、産業医限定では限界があるからです。
誤っています。
面接実施日から3か月以内ではなく、遅滞なく医師の意見聴取(法第66条の8、則第52条の7)が必要になります。
なお、遅滞なくとは概ね1か月以内となります。(参考:厚生労働省基発0907第2号労働安全法の施行について)
誤っています。
やはり労働者の健康第一を考え、記録保存は5年間と長くなります。3年間ではありません。
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02
「医師による面接指導」に関する問題です。
正しくない
面接指導の対象となる労働者の要件は、月の時間外・休日労働時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積している労働者です。
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
正しい
事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、「遅滞なく」面接指導を行わなければならない、と定められています。
正しくない
面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医という規定はありません。
正しくない
労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならないと定められており、期日の記載はありません。
正しくない
面接指導の記録は、「5年間」保存しなければならないと定められております。
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03
各選択肢については以下のとおりです。
文中の「120時間」が誤りで正しくは「80時間」です。労働安全衛生規則第52条2の1にあります。
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
正解です。
根拠は労働安全衛生規則第52条3の1です。
文末の「産業医に限られる」の部分が誤りです。産業医以外でも認められています。労働安全衛生規則第66条8にあります。
文中の「3か月以内に」の部分が誤りで正しくは「遅滞なく」です。労働安全衛生規則第52条7にあります。
文中の「3年間」の部分が誤りで正しくは「5年間」です。労働安全衛生規則第52条6の1にあります。
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