第二種衛生管理者の過去問
平成26年10月公表
関係法令 問4

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成26年10月公表 関係法令 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則に規定されている医師による健康診断について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
  • 雇入時の健康診断において、35歳未満の者については、医師の意見を聴いて、貧血検査及び心電図検査を省略している。
  • 深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行っているが、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回しか行っていない。
  • 海外に6か月以上派遣して帰国した労働者について、国内の業務に就かせるとき、一時的な就業の場合を除いて、海外派遣労働者健康診断を行っている。
  • 常時50人の労働者を使用する事業場において、雇入時の健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。
  • 常時40人の労働者を使用する事業場において、定期健康診断の結果について、所轄労働基準監督署長に報告を行っていない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「医師による健康診断」に関する問題です。

1.正しくない
雇入時の健康診断においては、規則に定められる検査項目において、省略できる項目はないと規定されています。

2.正しい
 この場合、労働者数の記述がないが、健康診断の実施期間は要件を満たしているため、正解とします。

3.正しい
 労働安全衛生規則45条の2に定めるとおりです。

4.正しい
 雇入時の健康診断を実施した際の結果は、所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。

5.正しい
 「常時50人以上」の労働者を使用する事業者の場合に報告する必要があります。

参考になった数141

02

1. 違反しています。
雇入時の健康診断は、すべての健診項目につき実施義務があります。なお、被雇用者が2カ月前に健診をし、診断書を提出した場合には省略できます。(則第43条)

2. 違反していません。
本肢の前半部分は説明の通りになります。後半部分の胸部エックス線検査では、1年以内ごとに1回行えばよいことになっています。全文が正しいです。

3. 違反していません。
海外派遣労働者の健康診断(則第45条の2)につきまして、本肢の説明の通りになります。

4. 違反していません。
雇入れ時の健診は、報告は不要になります。なお、定期健診・いわゆる特健・歯科医師の健診は報告義務があります。

5. 違反していません。
健康診断の結果報告義務は、常時50人以上となります。本肢の40人では、その必要はありません。 

参考になった数56

03

違反しているものは1です。
根拠は労働安全衛生規則(以下規則と省略)第43条です。

他の選択肢については以下のとおりです。
2.違反していません。根拠は規則第45条です。

3.違反していません。根拠は規則第45条2の2です。

4.違反していません。根拠は規則第52条です。

5.違反していません。根拠は規則第52条です。

参考になった数23