第二種衛生管理者の過去問
平成27年4月公表
関係法令 問6
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成27年4月公表 関係法令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
※ <改題>
2019(平成31)年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されたため
元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
2019(平成31)年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されたため
元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
- 面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
- 面接指導は、その要件に該当する労働者の申出により行われる。
- 労働者は、事業者の指定した医師による面接指導を希望しない場合は、他の医師の行う面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、その記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「医師による面接指導」に関する問題です。
正しい
面接指導の対象となる労働者の要件は、月の時間外・休日労働時間が1か月当たり「80時間」を超え、かつ、疲労の蓄積している労働者です。
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
正しい
事業者は、面接指導の対象となる要件に該当する労働者から申出があったときは、「遅滞なく」面接指導を行わなければならない、と定められています。
正しい
面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医という規定はありません。
正しくない
事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導実施日から「遅滞なく」、医師の意見を聴かなければなりません。
正しい
面接指導の記録は、「5年間」保存しなければならないと定められております。
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02
正解 「事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。」
正しいです。
試験対応としては、「1週間40時間超・1か月当たり80時間超と疲労蓄積」がフレーズになります。
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
正しいです。
メンタルヘルス不全者増加の防止が目的になります。しかし、本人の申出を前提にします。
正しいです。
精神的な面が重視されるために、指定医師外の選択の自由があります。
誤りになります。
面接指導実施日から3か月ではありません。重要な案件のために「遅滞なく」医師の意見聴取義務があります。
正しいです。
労働者は身体が資本になります。保存期間は長く5年間となります。
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03
各選択肢については以下のとおりです。
正しいです。根拠は労働安全衛生規則第52条2の1にあります。
(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)
正しいです。根拠は労働安全衛生規則第52条3の1にあります。
正しいです。根拠は労働安全衛生規則第61条の8にあります。
文中の「3か月以内」が誤りで正しくは「遅滞なく」です。根拠は労働安全衛生規則第52条7にあります。
正しいです。根拠は労働安全衛生規則第52条6の1にあります。
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