第二種衛生管理者の過去問
平成27年4月公表
関係法令 問5
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成27年4月公表 関係法令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
- 常時60人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き800m3となっている。
- 労働者を常時就業させる場所の照明設備について、6か月ごとに1回、定期に点検を行っている。
- 常時男性5人と女性25人の労働者が就業している事業場で、女性用の臥が床できる休養室を設けているが、男性用には、休養室の代わりに休憩設備を利用させている。
- 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.2m2としている。
- 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所のほかに、一般従業員と共用の休憩室を設けている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 違反していません。
気積とは、作業場の空気の容積になります。労働者1人につき、10㎥以上要求されています。本肢では、800㎥ですから違反はありません。
2. 違反していません。
本肢の説明の通りになります。
3. 違反していません。
常時50人以上または常時女性30人以上が要件になります。本肢は違反はありません。
4. 違反はありません。
基本要件は、1人につき、1㎡以上です。よって、本肢の1.2㎡はクリアしています。
5. 違反しています。
食への感染予防の観点から、炊事従業員専用の休憩室および便所を設けなければなりません。
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02
1.正しい
気積は、設備の占める容積及び床面から「4mを超える高さ」にある空間を除き、労働者1人あたり「10m3(立方メートル)以上」と定められております。(設問は、要件を満たしています)
2.正しい
記述のとおりです。
3.正しい
記述のとおりです。
4.正しい
食堂の床面積を、食事の際の1人について、「1m2(平方メートル)以上」と定められております。(設問は、要件を満たしています)
5.正しくない
炊事従業員については、専用の休憩室を設ける必要があります。
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03
炊事従業員がいる場合、専用の休憩室が必要です。
根拠は労働安全衛生規則第630条11です。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第600条です。
2.正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第605条です。
3.正しです。
根拠は労働安全衛生規則第618条です。
4.正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第630条2です。
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