第二種衛生管理者の過去問
平成27年4月公表
関係法令 問5

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 5

1. 違反していません。
気積とは、作業場の空気の容積になります。労働者1人につき、10㎥以上要求されています。本肢では、800㎥ですから違反はありません。

2. 違反していません。
本肢の説明の通りになります。

3. 違反していません。
常時50人以上または常時女性30人以上が要件になります。本肢は違反はありません。

4. 違反はありません。
基本要件は、1人につき、1㎡以上です。よって、本肢の1.2㎡はクリアしています。

5. 違反しています。
食への感染予防の観点から、炊事従業員専用の休憩室および便所を設けなければなりません。

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02

「事業場の建物、施設等に関する措置」に関する問題です。

1.正しい
 気積は、設備の占める容積及び床面から「4mを超える高さ」にある空間を除き、労働者1人あたり「10m3(立方メートル)以上」と定められております。(設問は、要件を満たしています)

2.正しい
 記述のとおりです。

3.正しい
 記述のとおりです。

4.正しい
 食堂の床面積を、食事の際の1人について、「1m2(平方メートル)以上」と定められております。(設問は、要件を満たしています)

5.正しくない
 炊事従業員については、専用の休憩室を設ける必要があります。

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03

誤っているものは5です。
炊事従業員がいる場合、専用の休憩室が必要です。
根拠は労働安全衛生規則第630条11です。

他の選択肢については以下のとおりです。
1.正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第600条です。

2.正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第605条です。

3.正しです。
根拠は労働安全衛生規則第618条です。

4.正しいです。
根拠は労働安全衛生規則第630条2です。

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