第二種衛生管理者の過去問
平成27年4月公表
関係法令 問8
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成27年4月公表 関係法令 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
事務室の空気環境の測定及び設備の点検に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の事務室については、所定の頻度で、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければならない。
- 事務室の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、事務室の使用開始後所定の時期に1回、その事務室の空気中のホルムアルデヒドの濃度を測定しなければならない。
- 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
- 空気調和設備の加湿装置については、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 正しいです。
中央管理方式の測定手順になります。
2. 正しいです。
大規模修繕等により、ホルムアルデヒドの濃度測定は人体への影響度合いを考慮し、実施義務化されています。
3. 正しいです。
本肢の説明の通りになります。
4. 誤っています。
加湿装置は湿気を含みますので、変化の対応を早くする必要があります。よって、1か月以内ごとに1回の定期点検義務があります。
5. 正しいです。
燃焼という性質から、毎日点検義務が発生します。
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02
(1)正しい
正しい記述です。
(2)正しい
正しい記述です。
(3)正しい
空気調和設備内に設けられた排水受けの点検は、原則として、「1か月以内ごとに1回」です。
(4)正しくない
加湿装置の点検は、原則として、「1か月以内ごとに1回」です。
(5)正しい
燃焼器具の点検は、「毎日」です。
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03
文中の「2か月」の部分が誤りで正しくは「1か月」です。
事務所衛生基準規則第9条に規定されています。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.正しいです。
事務所衛生基準規則第7条にあります。
2.正しいです。
事務所衛生基準規則第7条の2にあります。
3.正しいです。
事務所衛生基準規則第9条2の4にあります。
5.正しいです。
事務所衛生基準規則第6条にあります。
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