第二種衛生管理者の過去問
平成28年4月公表
関係法令 問4

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

労働安全衛生規則に基づく次の定期健康診断項目のうち、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる項目に該当しないものはどれか。
  • 血糖検査
  • 心電図検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 尿検査

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 5

「血糖」「心電図」「肝機能」「血中脂質」の4検査につきましては、省略できますが「尿検査」につきましては省略できません。尿中のたんぱく質の有無の検査があるからです。よって、5が該当します。

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02

正解5
血液検査等の診断項目については、雇い入れ時の健康診断については必須ですが、定期健康診断においては厚生労働省告示に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。

省略可能な主な検査は以下の通りです(いずれも年齢等の条件あり)。

・身長
・腹囲
・胸部エックス線検査
・喀痰検査
・血液検査(貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査)
・心電図検査

以上から、省略ができない検査は選択肢5の尿検査になります。

参考:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000194701.pdf

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03

省略することができないのは5です。

これに関しては労働安全衛生規則第44条にあります。

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