第二種衛生管理者の過去問
平成28年4月公表
関係法令 問5
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
※ 働き方改革関連法に伴う労働安全衛生法の改正により、2019(平成31)年4月から「面接指導の対象となる労働者の要件」が、時間外労働時間(週40時間を超えた時間)が1か月あたり「100時間超」から「80時間超」の労働者に引き下げられました。
参考情報
この問題は平成28年(2016年)に出題されたものになります。
参考情報
この問題は平成28年(2016年)に出題されたものになります。
- 面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり120時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。
- 面接指導は、その対象となる要件に該当する労働者の申出により行われる。
- 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。
- 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導実施日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
- 面接指導の結果に基づいて作成した記録の保存期間は、3年間である。
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この過去問の解説 (3件)
01
法令により実施が義務付けられている医師による面接指導に関する問題です。
誤りです。
面接指導の要件は、120時間超/月ではありません。80時間超/月になります。
(出題時は、正しくは「100時間」でしたが、法改正に伴い2019(平成31)年4月より「80時間」となりました。)
正しいです。
メンタルヘルス不全者の予防策になります。
本人の申出が基本要件となるからです。
誤りです。
産業医限定ではありません。
精神的な問題故、選択の自由があるからです。
誤りです。
メンタル性に配慮して、「遅滞なく」医師の意見を聴く必要があります。
3か月では長すぎます。
誤りです。
記録保存期間は5年間になります。
メンタル性の重要事項だからです。
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02
医師による面接指導に関する問題です。
文中の「120時間」が誤りで、正しくは「80時間」です。
労働安全衛生規則第52条にあります。
(出題時は、正しくは「100時間」でしたが、法改正に伴い2019(平成31)年4月より「80時間」となりました。)
正しいです。
労働安全衛生規則第52条3の1にあります。
文末の「限られる」の部分が誤りです。
正しくは、当該事業場の産業医以外でも可能です。メンタルヘルスとなると、心療内科や精神科などの領域の医師のほうがいいケースも多々あります。
労働安全衛生規則第66条8にあります。
文中の「3か月以内」が誤りです。
「遅滞なく」であり、めやすとして概ね1か月以内といわれています。
労働安全衛生規則第52条7にあります。
文中の「3年間」の部分が誤りで、正しくは「5年間」です。
労働安全衛生規則第52条6の1にあります。
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03
1.×
誤りです。面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き、【1週間当たり40時間】を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が【1か月当たり80時間】を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることです。(以前は100時間で
したが、80時間に改定されました。)
2.◯
記載のとおりです。面接指導は、その対象となる要件に該当する労働者の申出により行われます。
3.×
誤りです。面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医でなくても構いません。他の医師が行う面接指導を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出することが可能です。
4.×
誤りです。事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導実施日後に【遅滞なく】に、医師の意見を聴かなければなりません。
5.×
誤りです。面接指導の結果に基づいて作成した記録は【5年間】保存しなければなりません。
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