第二種衛生管理者の過去問
平成28年4月公表
関係法令 問6
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
雇入れ時の安全衛生教育(以下「教育」という。)に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 金融業の事業場では、「事故時等における応急措置及び退避に関すること」についての教育を省略することはできない。
- 医療業の事業場では、「作業手順に関すること」についての教育を省略することができる。
- 常時使用する労働者数が10人未満の事業場であっても、教育を省略することはできない。
- 3か月以内の期間を定めて雇用する労働者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、教育を省略することができる。
- 教育を行うべき事項の全部又は一部に関し、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 正しいです。
金融業における事故等すなわち、金品強奪や紛失に備える教育義務が発生します。
2. 正しいです。
本肢の説明の通りになります。
3. 正しいです。
業種の規模には無関係です。教育の省略はできません。
4. 誤りになります。
短期間の雇用契約者であっても、教育の義務があります。よって、本肢が誤りです。
5. 正しいです。
教育時間の効率化と労働者への信頼関係からです。
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02
1.◯
正しい記載です。【金融業、医療業、警備業など】の場合、以下に記す教育事項を省略することが可能です。
(1)作業手順に関すること
(2)作業開始時の点検に関すること
(3)機械等、原材料等の危険性又は有害性およびこれらの取り扱い方法について
(4)安全装置、有害物抑制装置、又は保護具の性能およびこれらの取り扱い方法について
以上から、金融業の事業場であっても「事故時等における応急措置及び退避に関すること」についての教育は省略することはできません。
2.◯
記載のとおりです。解説は選択肢1を参照してください。
3.◯
記載のとおりです。労働者が少なくても雇い入れ時の教育を省略することはできません。
4.×
誤りです。雇用期間が短かったとしても雇い入れ時の教育を省略することはできません。
5.◯
記載のとおりです。教育を行うべき事項の全部又は一部に関し、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができます。
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03
雇い入れ時の教育で、一部省略が可能なのは「労働災害の発生危険性が少ない業種や教育事項のいずれかに十分な知識及び知能を有している者」となっており、雇用期間については述べられていません。
他の1,2,3,5については正しい記述です。
関係法規は、労働安全衛生規則第35条です。
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