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第二種衛生管理者の過去問 平成28年4月公表 関係法令 問7

問題

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事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

   1 .
60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。
   2 .
男性5人と女性25人の労働者を常時使用している事業場で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養所を設けていない。
   3 .
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。
   4 .

労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。

   5 .
ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき必要な措置を講じている。

<改題>
令和4年12月1日の事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正により、作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されたため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>

( 第二種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解:事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。

選択肢1. 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。

違反していない

労働者を常時就業させている屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除いて、労働者1人につき10㎥以上なければなりません。本問題の場合、常時60人の労働者が就業しているので、10×60=600㎥以上必要になります。

選択肢2. 男性5人と女性25人の労働者を常時使用している事業場で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養所を設けていない。

違反していない

事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室又は休養所を、男女別に設けなければなりません。この設問では、これに該当しないので違反にはなりません。

選択肢3. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。

違反

事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1㎡としなければなりません。

選択肢4.

労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。

違反していない

労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は、一般的な事務作業については300ルクス以上、付随的な事務作業では150ルクス以上に設定しなければなりません。

 

(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)

選択肢5. ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき必要な措置を講じている。

違反していない

日常に行う清掃のほかに、6ヶ月以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行う必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
13

正解 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。

選択肢1. 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。

正しいです。
気積とは、作業場内の空気の容積を言います。
労働者1人につき、10㎥以上必要になります。本肢では、60人で600㎥ですので、違反はありません。

選択肢2. 男性5人と女性25人の労働者を常時使用している事業場で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養所を設けていない。

正しいです。
常時50人以上または常時女性30人以上の使用労働者がいる場合には、休養室等(則第618条)を男女区別しなければなりません。本肢は、要件内であります。

選択肢3. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。

誤りになります。
食堂の床面積は、食事の際の1人について、1㎡以上としなければなりません。

選択肢4.

労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。

正しいです。
本肢の説明の通りになります。

 

(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)

選択肢5. ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき必要な措置を講じている。

正しいです。
いわゆる、そ族昆虫被害対策のための定期調査実施になります。本肢は、正しいです。

1

違反しているものは「事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。」です。

各選択肢については以下のとおりです。

選択肢1. 60人の労働者を常時就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から3mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。

正しいです。労働安全衛生規則第600条です。

選択肢2. 男性5人と女性25人の労働者を常時使用している事業場で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養所を設けていない。

正しいです。労働安全衛生規則第618条です。

選択肢3. 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。

文中の「0.8㎡」が誤りで、正しくは「1㎡」です。労働安全衛生規則第630条2にあります。

選択肢4.

労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。

正しいです。労働安全衛生規則第604条及び表です。

 

(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)

選択肢5. ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき必要な措置を講じている。

正しいです。労働安全衛生規則第619条2です。

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