問題
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
<改題>
令和4年12月1日の事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正により、作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されたため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
<改題>
令和4年12月1日の事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正により、作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されたため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
正解:事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。
違反していない
労働者を常時就業させている屋内作業場の気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除いて、労働者1人につき10㎥以上なければなりません。本問題の場合、常時60人の労働者が就業しているので、10×60=600㎥以上必要になります。
違反していない
事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床できる休養室又は休養所を、男女別に設けなければなりません。この設問では、これに該当しないので違反にはなりません。
違反
事業場に附属する食堂の床面積は、食事の際の1人について、1㎡としなければなりません。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
違反していない
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は、一般的な事務作業については300ルクス以上、付随的な事務作業では150ルクス以上に設定しなければなりません。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
違反していない
日常に行う清掃のほかに、6ヶ月以内ごとに1回、定期に、統一的に大掃除を行う必要があります。
正解 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。
正しいです。
気積とは、作業場内の空気の容積を言います。
労働者1人につき、10㎥以上必要になります。本肢では、60人で600㎥ですので、違反はありません。
正しいです。
常時50人以上または常時女性30人以上の使用労働者がいる場合には、休養室等(則第618条)を男女区別しなければなりません。本肢は、要件内であります。
誤りになります。
食堂の床面積は、食事の際の1人について、1㎡以上としなければなりません。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
正しいです。
本肢の説明の通りになります。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
正しいです。
いわゆる、そ族昆虫被害対策のための定期調査実施になります。本肢は、正しいです。
違反しているものは「事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2となるようにしている。」です。
各選択肢については以下のとおりです。
正しいです。労働安全衛生規則第600条です。
正しいです。労働安全衛生規則第618条です。
文中の「0.8㎡」が誤りで、正しくは「1㎡」です。労働安全衛生規則第630条2にあります。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
正しいです。労働安全衛生規則第604条及び表です。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
正しいです。労働安全衛生規則第619条2です。