第二種衛生管理者の過去問
平成28年4月公表
関係法令 問8
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
事務室の設備の点検に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
- 機械による換気のための設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
- 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
- 空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1. 正しいです。
本肢の説明の通りになります。
2. 誤りになります。
定期点検の実施頻度は、2か月以内ごとに1回となります。
3. 正しいです。
燃焼の性質から、毎日の点検義務があります。
4. 正しいです。
水の性質と排水受けの構造を考慮して、1か月以内ごとに1回とされています。
5. 正しいです。
本肢の説明の通りになります。
参考になった数31
この解説の修正を提案する
02
1.◯
正しい記載です。 事業者は、室の照明設備について、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければなりません。
2.×
誤りです。事業者は、機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行ったとき及び2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検してその結果を記録し、これを3年間保存しなければなりません。
3.◯
正しい記載です。事業者は、燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければなりません。
4.◯
正しい記載です。 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければなりません。
5.◯
正しい記載です。空気調和設備の冷却塔及び冷却水については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行わなければなりません。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
文中の「6か月」が誤りで、正しくは「2か月」です。事務所衛生基準規則第9条にあります。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.正しいです。事務所衛生基準規則第10の3です。
3.正しいです。事務所衛生基準規則第6条です。
4.正しいです。事務所衛生基準規則第9条2の4にあります。
5.正しいです。事務所衛生基準規則第9条2の2にあります。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
平成28年4月公表問題一覧
次の問題(問9)へ