第二種衛生管理者の過去問
平成28年4月公表
関係法令 問10
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成28年4月公表 関係法令 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
年次有給休暇(以下「休暇」という。)に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。
- 週所定労働時間が30時間以上で、雇入れの日から起算して6年6か月以上継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤した労働者には、15日の休暇を新たに与えなければならない。
- 労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定により休暇を与える時季に関する定めをした場合は、休暇のうち5日を超える部分については、その定めにより休暇を与えることができる。
- 法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、出勤しなかったものとして算出することができる。
- 休暇の請求権は、これを1年間行使しなければ時効によって消滅する。
- 監督又は管理の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者については、休暇に関する規定は適用されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 誤りになります。
本肢では、付与日数が不足しています。「20日」の休暇になります。
2. 正しいです。
本肢の説明の通りになります。
3. 誤りになります。
育児や介護休業での休業期間は、出勤したものとみなされます。母子や本人保護規定だからです。
4. 誤りになります。
休暇の請求権の時効は、2年間になります。
5. 誤りになります。
働き方改革などの大きな問題になります。休暇の規定は、管理監督者等や機密保持義務者にも適用されます。制度の趣旨から回答が出来ますね。
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02
年次有給休暇については、労働基準法第39条にあります。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.文中の「15日」が誤りで、正しくは「20日」です。週所定労働時間が30時間以上で、雇い入れ日から継続勤務し、直近1年間に全労働日の8割以上出勤した場合の年次有給休暇を参考までに挙げておきます。
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日
3.文中の「出勤しなかったもの」という部分が誤りで、正しくは「出勤したもの」となります。
4.文中の「1年間」の部分が誤りで、正しくは「2年間」です。
5.文末の「適用されない」が誤りで、正しくは「適用される」です。
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03
1. ×
誤りです。週所定労働時間が30時間以上で、雇入れの日から起算して6年6か月以上継続勤務し、直近の1年間に、全労働日の8割以上出勤した労働者には、20日の休暇が新たに与えられなければなりません。
年次有給休暇の付与日数は以下のようになっています。
継続勤務 付与日数
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月 20日
2. ◯
正しい記載です。
3. ×
誤りです。法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、出勤したものとして算出することができます。
4. ×
誤りです。休暇の請求権は【2年間】行使しなければ時効によって消滅します。
5. ×
誤りです。監督又は管理の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者も、休暇に関する規定は適用されます。
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