第二種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令 問6
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
雇入れ時の安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
- 常時使用する労働者が10人未満である事業場では、教育を省略することができる。
- 3か月以内の期間を定めて雇用する者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、教育を省略することができる。
- 警備業の事業場においては、「作業手順に関すること」についての教育を省略することができる。
- 通信業の事業場においては、「作業開始時の点検に関すること」についての教育を省略することができる。
- 教育を行ったときは、教育の受講者、科目等の記録を作成し、1年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 3
1. 誤りになります。
少人数であっても、業種の規模も不問になります。雇入れ時の教育義務が発生します。
2. 誤りになります。
短期間の雇用契約者でも、教育義務が発生します。
3. 正しいです。
非工業的業種の警備業では、省略できます。(安衛法第59条、則35条)
4. 誤りになります。
通信業の事業場において、「作業開始時の点検に関すること」についての教育を省略することはできません。
5. 誤りになります。
雇入れ時や作業内容変更時の教育記録は、保管の義務はありません。
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02
「雇入れ時の安全衛生教育」に関する問題です。
1.正しくない
事業場の規模で、教育を省略することはできません。
2.正しくない
雇用期間に関する制限はありません。
3.正しい
記述のとおりです。
4.正しくない
通信業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」について、省略することはできません。
5.正しくない
教育に関する記録などの保存に関する法令上の定めはありません。
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03
警備業は労働安全衛生法施行令第2条三号に該当する業種のため省略可能です。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.誤りです。教育は行わなければなりません。関連する法規は労働安全衛生規則第35条です。
2.誤りです。雇用期間に関係なく、教育は行わなければなりません。関連する法規は労働安全衛生規則第35条です。
4.誤りです。通信業は労働安全衛生法施行令第2条二号の業種に該当するため、省略できません。
5.誤りです。労働安全衛生規則の第38条に特別教育の場合記録が必要とありますが、雇入れ時の安全衛生教育に関してはとくに規定がありません。
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