第二種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令 問6

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

雇入れ時の安全衛生教育に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。
  • 常時使用する労働者が10人未満である事業場では、教育を省略することができる。
  • 3か月以内の期間を定めて雇用する者については、危険又は有害な業務に従事する者を除き、教育を省略することができる。
  • 警備業の事業場においては、「作業手順に関すること」についての教育を省略することができる。
  • 通信業の事業場においては、「作業開始時の点検に関すること」についての教育を省略することができる。
  • 教育を行ったときは、教育の受講者、科目等の記録を作成し、1年間保存しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 3

1. 誤りになります。

少人数であっても、業種の規模も不問になります。雇入れ時の教育義務が発生します。

2. 誤りになります。

短期間の雇用契約者でも、教育義務が発生します。

3. 正しいです。

非工業的業種の警備業では、省略できます。(安衛法第59条、則35条)

4. 誤りになります。

通信業の事業場において、「作業開始時の点検に関すること」についての教育を省略することはできません。

5. 誤りになります。

雇入れ時や作業内容変更時の教育記録は、保管の義務はありません。

参考になった数41

02

【解説】

「雇入れ時の安全衛生教育」に関する問題です。

1.正しくない
 事業場の規模で、教育を省略することはできません。

2.正しくない
 雇用期間に関する制限はありません。

3.正しい
 記述のとおりです。

4.正しくない
 通信業の事業場においては、教育事項のうち、「作業開始時の点検に関すること」について、省略することはできません。

5.正しくない
 教育に関する記録などの保存に関する法令上の定めはありません。

参考になった数13

03

正しいものは3です。
警備業は労働安全衛生法施行令第2条三号に該当する業種のため省略可能です。

他の選択肢については以下のとおりです。

1.誤りです。教育は行わなければなりません。関連する法規は労働安全衛生規則第35条です。

2.誤りです。雇用期間に関係なく、教育は行わなければなりません。関連する法規は労働安全衛生規則第35条です。

4.誤りです。通信業は労働安全衛生法施行令第2条二号の業種に該当するため、省略できません。

5.誤りです。労働安全衛生規則の第38条に特別教育の場合記録が必要とありますが、雇入れ時の安全衛生教育に関してはとくに規定がありません。

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