第二種衛生管理者の過去問
平成28年10月公表
関係法令 問7
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成28年10月公表 関係法令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
-
常時50人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。
- 労働者を常時就業させる場所の照明設備について、6か月ごとに1回、定期に、点検を行っている。
- 男性5人と女性25人の労働者を常時使用している事業場で、女性用には臥床できる休養室を設けているが、男性用には休養室や休養所を設けていない。
-
事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、1.1m2としている。
- 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所のほかに、一般従業員と共用の休憩室を設けている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 正しいです。
気積は、作業場の空気の容積になります。労働者1人につき10㎥以上なければなりません。本肢では、50人ですので、数値はクリアしています。
2. 正しいです。
本肢の説明の通りになります。(則第605条)
3. 正しいです。
常時50人以上または常時女性30人以上を使用するときは、男女の区別が必要になります。本肢は、条件をクリアしています。(則第618条)
4. 正しいです。
食事は快適職場の重要な位置を占めます。床面積の空間は、1人/1㎡以上とされます。クリアしています。
5. 誤りになります。
炊事場業員に専用の休憩室・便所の設置が必要になります。衛生上不可欠だからです。(則第630条)
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02
1.正しい
気積は、設備の占める容積及び床面から「4mを超える高さ」にある空間を除き、労働者1人あたり「10m3(立方メートル)以上」と定められております。(設問は、要件を満たしています)
2.正しい
正しい記述です。
3.正しい
正しい記述です
4.正しい
食堂の床面積を、食事の際の1人について、「1m2(平方メートル)以上」と定められております。(設問は、要件を満たしています)
5.正しくない
炊事従業員については、専用の休憩室を設ける必要があります。
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03
休憩室は炊事従業員「専用」のものが必要です。根拠は労働安全衛生規則第630条11です。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.違反していません。根拠は労働安全衛生規則第600条です。
2.違反していません。根拠は労働安全衛生規則第605条です。
3.違反していません。根拠は労働安全衛生規則第618条です。
4.違反していません。根拠は労働安全衛生規則第630条2です。
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