第二種衛生管理者の過去問
平成29年4月公表
関係法令 問1
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
衛生管理者又は衛生推進者の選任について、法令に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
ただし、衛生管理者の選任の特例はないものとする。
- 常時40人の労働者を使用する金融業の事業場において、衛生管理者は選任していないが、衛生推進者を1人選任している。
- 常時100人の労働者を使用する自動車整備業の事業場において、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を1人選任している。
- 常時300人の労働者を使用する清掃業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を2人選任している。
- 常時600人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場において、3人の衛生管理者のうち2人を事業場に専属で第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任し、他の1人を事業場に専属でない労働衛生コンサルタントから選任している。
- 常時1,200人の労働者を使用する各種商品卸売業の事業場において、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を4人選任し、そのうち1人を専任の衛生管理者としているが、他の3人には他の業務を兼務させている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 本肢では、非工業的業種の金融業の事業場で常時40人が使用されている状況です。10人から50人未満の使用者が選任の要件となっています。衛生推進者1人を選任していますので、違反はしておりません。
2 常時100人では選任は1人以上となります。自動車整備事業の事業場では、衛生工学衛生管理免許を保有する者から衛生管理者を選任しています。本肢も違反はありません。
3 常時300人の使用者がいる事業場では、衛生管理者2人は正しいのですが、本肢の事業場は「清掃業」となっていますので、鉱業や建設、電気、ガス、医療業等と同様に第一種、衛生工学衛生管理者からの選任となります。よって、本肢が違反しています。
4 常時600人使用の各種小売業の事業場での選任について聞かれています。総計3人は問題ありません。加えて、大は小を兼ねるの発想から後半部分の説明は正しいです。よって、本肢も違反はありません。
5 先ずは、事業場の規模と衛生管理者数が重要になります。本肢では、1,200人を使用する事業場です。選任員数はクリアしています。さらに専任1人と兼務を第二種衛生管理者から選任しています。原則通りですので、違反はありません。
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02
選任しなければならない人数については、設問のとおり2名です。文中の「第二種衛生管理者免許」の部分が誤りです。
清掃業の場合、選任しなければならない衛生管理者の資格要件が「第一種衛生管理者、若しくは衛生工学衛生管理者免許を有するものまたは、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタントなど」となっています。
1,2,4,5については正しいです。
関連する法文は労働安全衛生法の第12条です。
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03
2:○
3:×
4:○
5:○
誤っている選択肢は3です。
清掃業の事業場で選任できる衛生管理者は、第一種衛生管理者や衛生工学衛生管理者などの免許を有するものに限られます。
第二種衛生管理者免許では衛生管理者になることはできません。
その他は説明文の通りです。
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