第二種衛生管理者の過去問
平成29年4月公表
関係法令 問5

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問題

第二種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者に対して、法令により実施することが義務付けられている医師による面接指導に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

<改題>
2019(平成31)年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されたため
元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>

  • 面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。

  • 面接指導は、労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者の申出により行われる。
  • 医師は、対象となる労働者の面接指導を行うに当たり、勤務の状況、疲労の蓄積の状況の他、心身の状況について確認を行う。
  • 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
  • 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤っているもの):面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

選択肢1.

面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。

労働時間の週40時間と月80時間双方の時間超過は、暗記というよりも思考で対応できます。8時間労働だからですね。本肢の説明文の通りとなります。

 

(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)

選択肢2. 面接指導は、労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者の申出により行われる。

面接指導の端緒は、労働者からの申し出が前提になります。メンタルヘルスの重要な内容を含むからです。本肢は正しいです。

選択肢3. 医師は、対象となる労働者の面接指導を行うに当たり、勤務の状況、疲労の蓄積の状況の他、心身の状況について確認を行う。

医師による聴き取り(問診)の要件です。本肢は正しいです。

選択肢4. 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

事業者の「人・モノ・金・情報」のフレームワークの1つである「人」の健康管理こそが企業継続の推進力となります。

事業者は、逐一、医師の意見を拝聴し、従業員の健康に留意する必要があります。本肢は正しいです。

選択肢5. 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

事業者が指定できる医師は、当該事業場の「産業医」に限りますが、明らかに誤っています。

メンタリティーの問題は、オブザーバーや様々な意見が必要になるからです。総合戦略として、産業医限定は外されてしまいます。本肢が誤りとなります。

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02

誤っている選択肢は「面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。」です。

面接指導を行う医師として、当該事業場の産業医に限られることはありません。

健康管理を行うのに必要な医学的知識を有する医師であれば、面接指導をする医師は誰でも構いません。

その他は説明文の通りです。

選択肢1.

面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。

 

(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)

選択肢2. 面接指導は、労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者の申出により行われる。

選択肢3. 医師は、対象となる労働者の面接指導を行うに当たり、勤務の状況、疲労の蓄積の状況の他、心身の状況について確認を行う。

選択肢4. 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

選択肢5. 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

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03

誤っているものは「面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。」です。

各選択肢については以下のとおりです。

選択肢1.

面接指導の対象となる労働者の要件は、原則として、休憩時間を除き1週40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められることである。

正しい。労働安全衛生規則第52条の2に書かれています。

 

(※2019年4月の労働安全衛生法の改正により、面接指導の対象となる労働者の要件が100時間から80時間へ変更されました。)

選択肢2. 面接指導は、労働時間の状況等が一定の要件に該当する労働者の申出により行われる。

正しい。労働安全衛生規則第52条の3に書かれています。

選択肢3. 医師は、対象となる労働者の面接指導を行うに当たり、勤務の状況、疲労の蓄積の状況の他、心身の状況について確認を行う。

正しい。労働安全衛生規則第52条の4に書かれています。

選択肢4. 事業者は、面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するため必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。

正しい。労働安全衛生規則第52条の7に書かれています。

選択肢5. 面接指導を行う医師として事業者が指定することのできる医師は、当該事業場の産業医に限られる。

労働安全衛生規則の施行通達に「産業医、産業医の要件を備えた医師等労働者の健康管理を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師」とあります。この選択肢では「産業医」に限っているため、誤りです。

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