問題
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
<改題>
令和4年12月1日の事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正により、作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されたため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
<改題>
令和4年12月1日の事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の改正により、作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されたため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
正解 労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
「気積」とは、1人当たり必要とされる室内空気の容積をいいます。1人当たり、10㎥以上が必要量です。本肢では、常時50人の労働者就業があります。単純に気積は500㎥なければなりません。400㎥では不足しています。よって、本肢は違反しています。
規則619条には、定期の大掃除は、6ヶ月以内ごとに1回となっています。違反の肢となります。
常時50人以上、常時女性30人以上の労働者を使用するときは、臥床用の休養室、休養所を男女別にしなければなりません。則618条。本肢では女性30人です。しかも、男女別にしていません。明確に違反しております。
前半の説明は正しいのですが、後半の一般従業員と共用の休憩室を設けるが違反しています。清潔を旨とする炊事従業員専用の休憩室が必要となります。違反している肢となります。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
照度(則604条)も条文どおりです。
一般的な事務作業は、300ルクス以上必要になり、付随的な事務作業は150ルクス以上が必要になります。
本肢では、350ルクス、150ルクスですので、条件をクリアしています。
よって、本肢は違反がありません。正解です。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
正解は「労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。」です。
×
気積は労働者1人について10㎥とすれば違反になりません。
問題では50人の労働者を常時就業させている屋内作業場のため気積は500㎥必要になりますが、問題では400㎥となっていますので、労働安全衛生規則の衛生基準に違反となります。
よって、誤った選択肢です。
×
事業場は、日常行う清掃のほか、6月以内ごとに1回、定期的に大掃除を行わなければなりません。問題では1年以内となっていますので、労働安全衛生規則の衛生基準に違反となります。
よって、誤った選択肢です。
×
常時使用する労働者数が50人以上の場合、または女性労働者が30人以上の場合は休養室を男女別に設けなければなりません。
問題では女性の労働者が30人いますが、休憩室を男女別に分けていないため違反となります。
よって、誤った選択肢です。
×
炊事従業員について、専用の便所および休養室は設置義務となっています。問題では一般従業員と共用の休憩室となっていますので、違反となります。
よって、誤った選択肢です。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
○
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度は、一般的な事務作業については300ルクス以上、付随的な事務作業については150ルクス以上の設定が必要です。
よって、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しませんので、正しい選択肢です。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)
各選択肢については以下のとおりです。
文中の「400㎥」が誤りです。労働者一人あたり、10㎥必要になります。この問題文では50人ですから、50×10=500㎥必要です。
文中の「1年」の部分が誤りです。正しくは「6か月以内」です。
文中の「男女別に設けていない」という部分が誤りです。正しくは「男女別に設ける必要がある」です。
「一般従業員と共用の休憩室」という部分が誤りです。食中毒防止の観点から「一般従業員とは別の休憩室」が必要です。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、一般的な事務作業については350ルクス、付随的な事務作業については150ルクスとしている。
正しいです。
(※令和4年12月1日の法改正により作業面の照度基準が3区分から2区分へ変更されました。)