第二種衛生管理者の過去問
平成29年10月公表
関係法令 問7
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 関係法令 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。
- 常時60人の労働者を就業させている屋内作業場の気積が、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き600m3となっている。
- ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、その調査結果に基づき、必要な措置を講じている。
- 常時男性5人と女性25人の労働者が就業している事業場で、女性用の臥床できる休養室を設けているが、男性用には、休養室の代わりに休憩設備を利用させている。
- 有害業務を行っていない屋内作業場で、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の1/15であるものに、換気設備を設けていない。
- 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているが、専用の休憩室は設けていない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 気積は1人当たり10㎥とされています。本問では、常時60人ですので600㎥になり、違反操業にはなりません。
2 そ族昆虫による伝染病予防のために、半年ごとに定期検査を実施する義務があります。本肢の記述は正しいです。
3 男女区別した休養室、休養所は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者使用が要件です。本肢では、違反の要因は見当たりません。
4 本肢は、有害業務を行っていない屋内作業場です、換気設備も設けていませんが、違反はありません。なお、有害業務では、常時床面積の1/20以上となっています。本肢は正しいです。
5 本肢が違反しています。炊事従業員専用の休憩室が必要になります。菌を付けない、増やさない、やっつけるの趣旨からです。衛生優先の業務には専用が必要になります。
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02
2:×
3:×
4:×
5:○
誤っている選択肢は5です。
炊事従業員について、専用の便所および休養室は設置義務となっています。
問題では専用の休憩室を設けていませんので、違反となります。
その他の選択肢に違反はありません。
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03
食中毒防止の観点から別に休憩室を設けなければなりません。
他の選択肢については、文のとおり、正しいです。
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