第二種衛生管理者の過去問
平成29年10月公表
関係法令 問8
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第二種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 関係法令 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
事務室の設備の定期的な点検に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
- 事務室の照明設備については、6か月以内ごとに1回、定期に、点検しなければならない。
- 機械による換気のための設備については、2か月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。
- 燃焼器具を使用するときは、発熱量が著しく少ないものを除き、毎日、異常の有無を点検しなければならない。
- 空気調和設備内に設けられた排水受けについては、原則として、2か月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
- 空気調和設備の加湿装置については、原則として、1か月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行わなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 事務所衛生基準規則では、個別的な記載が多く暗記事項が多いので、大変です。しかし、基本を身につければ(どうしてその数字になるのか等を思考しながら)対処は容易にできます。そこで、本設問ですが、半年に1回の点検義務は、普段の5S作業で十分に保全されているからです。
2 1と同様です。よって、本肢も正しいです。
3 燃焼器具につき、点火、消火を考えますと、他に延焼する危惧の可能性があります。従いまして、毎日の点検が必要になります。正しい肢です。
4 いわゆる空調設備の排水受けにつき、原則として、1か月以内ごとに1回となっています。本肢が誤りとなります。
5 空調設備の加温装置、排水受けにつき、レジオネラ属菌等を含むスライム、カビ等の汚れにつきましては、1か月以内ごとに1回の点検が義務付けられています。よって、本肢も正しいです。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
02
文中の「2か月」の部分が誤りで、正しくは「1か月」です。
他選択肢については、文のとおりで正しいです。
関連する法規は建築物衛生法です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
2:○
3:○
4:×
5:○
誤っている選択肢は4です。
空気調和設備内に設けられた排水受けについては、1か月以内ごとに1回、点検および清掃等を行わなければなりません。
その他は説明文の通りです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問7)へ
平成29年10月公表問題一覧
次の問題(問9)へ