第二種衛生管理者の過去問
平成29年10月公表
関係法令 問10
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 関係法令 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
妊産婦に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。ただし、労使協定とは、「労働者の過半数で組織する労働組合(その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)と使用者との書面による協定」をいい、また、管理監督者等とは、「監督又は管理の地位にある者等、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外者」をいう。
- 妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。
- 時間外·休日労働に関する労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ている場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、時間外·休日労働をさせてはならない。
- 1年単位の変形労働時間制を採用している場合であっても、妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない。
- 妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合を除き、深夜業をさせてはならない。
- 妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 労基法64条の3によります。定義そのものです。
正しい肢になります。
2 妊産婦本人による請求が前提になります。意思の尊重です。従って、本肢の件は正しいです。
3 妊産婦でも、管理監督者の場合は労働させてよいことになっています。基本のまとめ、①労働時間等の適用除外があります。②深夜業の規定は除外されません。本人の請求があれば、労働させてはなりません。本肢も正しいです。
4 3の解説②の通りです。よって、本肢が誤りとなります。
5 自己申請が前提になります。作業の転換配置をしなければなりません。本肢は正しいです。
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02
文中の「管理監督者等の場合を除き」という部分が誤りです。管理監督者の場合、労働時間と休日に関する適用除外となります。そのため、時間外勤務や休日勤務をしなければならない可能性がありますが、深夜については該当しません。よって、誤りです。
他の選択肢については、文のとおりで、正しいです。
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03
2:○
3:○
4:×
5:○
誤っている選択肢は4です。
妊産婦が請求した場合には、管理監督者等の場合であっても深夜業をさせてはいけません。
その他は説明文の通りです。
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