第二種衛生管理者の過去問
平成29年10月公表
労働衛生 問13
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問題
第二種 衛生管理者試験 平成29年10月公表 労働衛生 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
採光、照明などに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 照度の単位はルクスで、1ルクスは光度1カンデラの光源から10m離れた所で、その光に直角な面が受ける明るさに相当する。
- 部屋の彩色に当たり、目の高さから上の壁及び天井は、まぶしさを防ぐため濁色にするとよい。
- 立体視を必要とする作業には、影のできない照明が適している。
- 全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明による照度は、局部照明による照度の15分の1以下になるようにする。
- 前方から明かりをとるときは、まぶしさをなくすため、眼と光源を結ぶ線と視線が作る角度は、おおむね30°以上になるようにする。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 ルクスは、光を受ける面の明るさのことです。
1ルクスは、1カンデラの光源から「1m」離れたところで、光に90°で受ける明るさのことを言います。本肢は明らかに、誤りとなります。
2 部屋の彩色は、眼の高さを基準にして上の壁や天井は、明るい色にして照明効果を出します。また、下の壁面はこの眩しさを防ぐために、濁職にして安定感を出します。従いまして、本肢の記述は誤りとなります。
3 本肢は、正反対の表現になっています。「影のできる」照明が適しているになります。適当な影ができる照明が必要です。陰影効果ですね。
4 全般照明の照度は、局部照明の照度の10%以上であることが、望ましく、ふつうは20%くらいが適切となります。よって、「15分の1以下」では誤りとなります。
5 光の方向は30°以上が良いとされています。本肢の記述は正しいです。よって、正解となります。
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02
他の選択肢については以下のとおりです。
1.「ルクス」とは1㎡の面を1ルーメンの光速で一様に照らしたときの照度です。
2.正しくは「目の高さから上の壁及び天井は照明効果を考え明るい色を、目の高さより下はまぶしさを防ぐために濁色にする」となります。
3.立体視を必要とする作業には「影のできる」照明が適しています。
4.文中の「15分の1以下」が誤りで、正しくは「10%以上」です。
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03
1ルクスは光度1カンデラの光源から1m離れた所で、その光の光軸に垂直な面が受ける明るさに相当する照度の単位です。
よって、誤った選択肢です。
2:×
部屋の彩色に当たり、まぶしさを防ぐため濁色にするとよいのは目の高さから下の壁です。
よって、誤った選択肢です。
3:×
立体視を必要とする作業には、立体感を出すために影ができる照明が必要です。
よって、誤った選択肢です。
4:×
全般照明と局部照明を併用する場合、全般照明による照度は局部照明による照度の1/10以上になるようにします。
よって、誤った選択肢です。
5:○
説明文の通りです。
正しい選択肢です。
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